(共済契約者証票の交付)
第七十八条
機構は、次に掲げる場合には、遅滞なく、共済契約者に対し、その者が当該特定業種に係る共済契約者であることを証する証票(以下「共済契約者証票」という。)を交付しなければならない。
- 一特定業種共済契約を締結したとき。
- 二第百四条第一項又は第三項の規定による届出があつたとき。
- 三第百四条第一項ただし書の規定による確認を行つたとき。
2前項の規定による共済契約者証票の交付は、法第四十四条第五項に規定する電子情報処理組織(第八十六条の二第一項、第九十八条第四項及び第百二条第四項において単に「電子情報処理組織」という。)を使用する方法により行うことができる。