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中小企業退職金共済法施行規則 第七十八条 (共済契約者証票の交付)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(共済契約者証票の交付)

第七十八条

機構は、次に掲げる場合には、遅滞なく、共済契約者に対し、その者が当該特定業種に係る共済契約者であることを証する証票(以下「共済契約者証票」という。)を交付しなければならない。

  1. 特定業種共済契約を締結したとき。
  2. 第百四条第一項又は第三項の規定による届出があつたとき。
  3. 第百四条第一項ただし書の規定による確認を行つたとき。

2前項の規定による共済契約者証票の交付は、法第四十四条第五項に規定する電子情報処理組織(第八十六条の二第一項第九十八条第四項及び第百二条第四項において単に「電子情報処理組織」という。)を使用する方法により行うことができる。

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