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中小企業退職金共済法施行規則 第九十八条 (元請負人の事務処理)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(元請負人の事務処理)

第九十八条

元請負人は、法第四十七条の事務を処理しようとするときは、あらかじめ、その事務を処理しようとする事務所ごとに、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。

  1. 元請負人の氏名又は名称及び住所
  2. 事務所の名称及び所在地
  3. 委託を行つた下請負人の氏名又は名称及び住所並びにその委託した事務の内容
  4. 委託を受けた事務に係る被共済者の見込み数

2前項の届書には、当該下請負人が委託を行つたことを証する書類を添付しなければならない。

3第一項の届書を提出した元請負人は、当該届書に記載された事項に変更を生じたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。

4第一項の規定による届書の提出、第二項の規定による書類の添付及び前項の規定による変更の届出については、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。

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