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中小企業退職金共済法施行規則 第九十九条

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令

第九十九条

第四十七条の事務を処理する元請負人は、同条の事務を処理する事務所ごとに、当該事務所において処理する同条の事務に係る下請負人ごとの委託を受けた事務の内容並びに共済手帳及び共済証紙の受払い状況を明らかにした帳簿を備え付けておかなければならない。

2前項の帳簿は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、法第四十四条第五項に規定する電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもつて作成することができる。

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