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中小企業退職金共済法施行規則 第百一条 (共済契約者の代理人)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(共済契約者の代理人)

第百一条

共済契約者は、あらかじめ代理人を選任した場合には、特定業種共済契約に関して共済契約者が行なうべき事務をその代理人に処理させることができる。

2第九十八条及び第九十九条の規定は、前項の代理人について準用する。この場合において、第九十八条第二項及び第九十九条第一項中「下請負人」とあるのは「共済契約者」と読み替えるものとする。

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