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中小企業退職金共済法施行規則 第百二条 (共済手帳の請求等)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(共済手帳の請求等)

第百二条

共済契約者は、法第四十八条第一項の規定により共済手帳を請求しようとするときは、機構に対し、共済契約者証票を提示して、その共済手帳を交付しようとする被共済者の氏名、生年月日及び住所を記載した退職金共済手帳交付申請書を提出しなければならない。この場合において、第三項の規定により提出された共済手帳があるときは、退職金共済手帳交付申請書にこれを添付しなければならない。

2機構は、前項の退職金共済手帳交付申請書の提出があつた場合において、必要があると認めるときは、共済契約者に対し、当該申請書に記載された事項を証する書類の提出を求めることができる。

3被共済者は、次の各号のいずれかに該当する場合において、新たに共済手帳の交付を受けようとするときは、その共済手帳を共済契約者に提出しなければならない。

  1. その所持する共済手帳をき損した場合
  2. その所持する共済手帳に余白がなくなつた場合
  3. その所持する共済手帳の表紙に記載された更新時期が到来した場合

4第一項の規定による退職金共済手帳交付申請書の提出は、電子情報処理組織を使用する方法により行うことができる。この場合においては、第一項の規定にかかわらず、共済契約者証票の提示を要しない。

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