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中小企業退職金共済法施行規則 第百四条

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令

第百四条

共済契約者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、遅滞なく、共済契約者証票を提出して、その旨を機構に届け出なければならない。ただし、共済契約者が機構が定める方法によりその氏名若しくは名称又は住所の変更を確認することに同意した場合であつて、機構が当該方法による当該氏名若しくは名称又は住所の変更の確認を行つた場合は、この限りでない。

2共済契約者は、第七十四条第一項第五号又は独立行政法人勤労者退職金共済機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令第八条第二項第五号の印章の印影を変更しようとするときは、あらかじめ、変更後の印章の印影を機構に届け出なければならない。

3共済契約者は、共済契約者証票を紛失したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。

4被共済者は、その氏名を変更したときは、遅滞なく、共済手帳を提出して、その旨を機構に届け出なければならない。

5第七十三条の規定は、特定業種共済契約に係る共済手帳の紛失について準用する。この場合において、同条中「退職金等」とあるのは「退職金」と読み替えるものとする。

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