同じ条番号の条文(附則など) 5 件
機構は、第七十条第二項の申出書の提出を受けたときは、法第八条第二項ただし書の承認について厚生労働大臣に申請しなければならない。
2機構は、法第八条第二項ただし書の承認を受けたときは、遅滞なく、その旨を共済契約者に通知しなければならない。
(経過措置政令第二条、第三条及び第八条の算定した額に関する特例)
附則平成三年四月一日前に掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して施行日以後に支給することとなる退職金及び解約手当金の額を算定する場合における経過措置政令第二条(経過措置政令第五条において準用する場合を含む。)、第三条(経過措置政令第九条において準用する場合を含む。)及び第八条の規定の適用については、経過措置政令第二条第一号ロ、第三条第一号イ及び第八条第一号ロ中「旧法契約」とあるのは「当該被共済者に係る旧法契約であって当該旧法契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の旧法契約」と、「掛金月額の変更があった場合」とあるのは「掛金月額の変更があった場合及び改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前に改正法による改正前の中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第十四条の規定による掛金納付月数の通算が行われた場合」とする。
(改正法附則第十一条第三項、第四項及び第五項の算定した額)
改正法附則第十一条第三項の平成十年度の運用収入のうち改正法附則第七条第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、平成十年度の勤労者退職金共済機構の財務及び会計に関する省令(昭和三十四年労働省令第十八号。次項において「財務会計省令」という。)第二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額とする。
2改正法附則第十一条第四項の平成十一年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、平成十一年度の財務会計省令第二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額とする。
3前項の規定は、改正法附則第十一条第五項の当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額について準用する。この場合において、前項中「平成十一年度」とあるのは、「当該年度の前年度」と読み替えるものとする。
(経過措置政令第七条第二項の算定した額)
附則経過措置政令第七条第二項の当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の勤労者退職金共済機構の財務及び会計に関する省令(昭和三十四年労働省令第十八号)第二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額の二分の一とする。
(契約の申込みに関する経過措置)
附則新規則第四条第一項第一号及び第五号の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われる退職金共済契約(中退法第二条第三項に規定する退職金共済契約をいう。以下同じ。)の申込みについて適用し、施行日前に行われた退職金共済契約の申込みについては、なお従前の例による。
2新規則第七十四条第一項第一号の規定は、施行日以後に行われる特定業種退職金共済契約(中退法第二条第五項に規定する特定業種退職金共済契約をいう。以下この項において同じ。)の申込みについて適用し、施行日前に行われた特定業種退職金共済契約の申込みについては、なお従前の例による。