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中小企業退職金共済法施行規則 第八十条 (契約の解除等)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(契約の解除等)

第八十条

第四十二条第二項第一号の厚生労働省令で定める期間は、当該特定業種共済契約が締結された日以後の期間のうち次の表の上欄に掲げる期間とし、同号の厚生労働省令で定める割合は、その期間に応じ、同表の下欄に掲げる割合とする。

2共済契約者は、法第四十二条第三項第二号の認定を受けようとするときは、同号に掲げる事情があることを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

3第六条第一項第七条第八条第九条第二項及び第十条の規定は、特定業種共済契約について準用する。この場合において、第七条及び第八条中「法第八条第二項ただし書」とあるのは「法第四十二条第二項ただし書」と、同条第一項中「第七十条第二項」とあるのは「第百三条第二項において準用する第七十条第二項」と、第九条第二項中「法第八条第二項第一号」とあるのは「法第四十二条第二項第一号」と、「その月の所定労働日」とあるのは「その日の所定労働時間」と、第十条中「法第八条第三項第一号」とあるのは「法第四十二条第三項第一号」と読み替えるものとする。

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