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中小企業退職金共済法施行規則 第十条 (共済契約者が行う契約の解除)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(共済契約者が行う契約の解除)

第十条

共済契約者は、共済契約を解除するときは、法第八条第三項第一号の同意又は同項第二号の認定があつたことを証する書類を添え、その旨を機構に通知してしなければならない。

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(退職金の減額に関する経過措置)
附則

新規則第十九条から第二十一条まで(新規則第五十九条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請については、なお従前の例による。

(解約手当金の減額に関する経過措置)
附則

施行日前に効力を生じた退職金共済契約が施行日以後に解除された場合(次項に該当する場合を除く。)における改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第二項の規定の適用については、同項第一号中「法第十三条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)附則第十三条第二号イ」と、「法第十条第二項」とあるのは「同法附則第七条」と、同項第二号中「法第二十一条の四第三項」とあるのは「同法附則第十三条第二号ロ又はハに掲げる被共済者の区分に応じて当該ロ又はハ」とする。

2平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約で同日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定にかかわらず、次のいずれか少ない額を減額するものとする。

  1. 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分につき新法第十八条の二第一項の規定に基づき減額された額に相当する額
  2. 旧最高掛金月額を超える部分の掛金月額の区分につき、改正法附則第十三条第二号イからハまでに掲げる被共済者の区分に応じて当該イからハまでに定める規定を準用して得られる額(当該イに定める規定(当該ロ又はハに定める規定により読み替えて適用する場合を含む。)を準用する場合にあっては、改正法附則第七条第三号ロ(1)中「各月分の掛金」とあるのは、「旧最高掛金月額を超える部分の各月分の掛金」と読み替えるものとする。)に百分の三十を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。)
(改正法附則第十三条第四号に規定する額)

改正法附則第十三条第四号の掛金月額区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、同号イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は、次の各号に掲げる同号の現契約(以下この条において「現契約」という。)について同号の前契約(以下この条において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 二十三月以下掛金月額区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数(以下この条において「通算区分掛金納付月数」という。)に応じ新法別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額
  2. 二十四月以上四十二月以下掛金月額区分ごとに、百円に通算区分掛金納付月数を乗じて得た額(改正法附則第十三条第四号イに掲げる掛金月額区分のうち、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分であって、当該前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上のものにあっては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第十三条第四号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額)を合算して得た額
  3. 四十三月以上次のイ及びロに定める額を合算して得た額
    1. 掛金月額区分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額区分の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額
    2. 平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額
(経過措置政令第八条第一項第三号に規定する額)
附則

経過措置政令第八条第一項第三号イ及びロに掲げる掛金月額区分ごとに、現契約(同号に規定する「現契約」をいう。以下この条において同じ。)について前契約(同号に規定する「前契約」をいう。以下この条において同じ。)に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、同号イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は、次の各号に掲げる現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 二十三月以下掛金月額区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数(以下この条において「通算区分掛金納付月数」という。)に応じ中小企業退職金共済法施行令の一部を改正する政令(平成十四年政令第二百九十一号)による改正後の中小企業退職金共済法施行令(昭和三十九年政令第百八十八号。以下「新令」という。)別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額
  2. 二十四月以上四十二月以下掛金月額区分ごとに、百円に通算区分掛金納付月数を乗じて得た額(経過措置政令第八条第一項第三号イに掲げる掛金月額区分のうち、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算しなかったものとみなした場合において、前契約に係る区分掛金納付月数がある掛金月額区分であって、当該前契約に係る施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上のものにあっては、通算区分掛金納付月数に経過措置政令第八条第一項第三号イに定める月数を加えた月数に応じ新令別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額)を合算して得た額
  3. 四十三月以上次のイ及びロに定める額を合算して得た額
    1. 掛金月額区分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額
    2. 平成八年四月前の期間に係る掛金として旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった被共済者にあっては、次の(1)に定める額とし、それ以外の被共済者にあっては、次の(1)に定める額に(2)に定める額を加算した額
(退職金相当額の受入れ等に関する経過措置)
附則

新規則第六十二条及び第六十六条の規定は、被共済者が平成二十六年四月一日以後に退職した場合について適用し、被共済者が同日前に退職した場合については、なお従前の例による。

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