第十条
共済契約者は、共済契約を解除するときは、法第八条第三項第一号の同意又は同項第二号の認定があつたことを証する書類を添え、その旨を機構に通知してしなければならない。
共済契約者は、共済契約を解除するときは、法第八条第三項第一号の同意又は同項第二号の認定があつたことを証する書類を添え、その旨を機構に通知してしなければならない。
新規則第十九条から第二十一条まで(新規則第五十九条において準用する場合を含む。)の規定は、施行日以後に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請について適用し、施行日前に退職した被共済者に係る退職金の減額、退職金減額の申出及び退職金減額事由の認定申請については、なお従前の例による。
施行日前に効力を生じた退職金共済契約が施行日以後に解除された場合(次項に該当する場合を除く。)における改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第二十七条第二項の規定の適用については、同項第一号中「法第十三条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)附則第十三条第二号イ」と、「法第十条第二項」とあるのは「同法附則第七条」と、同項第二号中「法第二十一条の四第三項」とあるのは「同法附則第十三条第二号ロ又はハに掲げる被共済者の区分に応じて当該ロ又はハ」とする。
2平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約で同日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付があったものが施行日以後に解除された場合における解約手当金は、前項の規定にかかわらず、次のいずれか少ない額を減額するものとする。
改正法附則第十三条第四号の掛金月額区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、同号イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は、次の各号に掲げる同号の現契約(以下この条において「現契約」という。)について同号の前契約(以下この条において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
経過措置政令第八条第一項第三号イ及びロに掲げる掛金月額区分ごとに、現契約(同号に規定する「現契約」をいう。以下この条において同じ。)について前契約(同号に規定する「前契約」をいう。以下この条において同じ。)に係る掛金納付月数を通算して得られる区分掛金納付月数に、同号イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ厚生労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は、次の各号に掲げる現契約について前契約に係る掛金納付月数を通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
新規則第六十二条及び第六十六条の規定は、被共済者が平成二十六年四月一日以後に退職した場合について適用し、被共済者が同日前に退職した場合については、なお従前の例による。