(契約の解除理由となる掛金の未納月分等)
第九条
法第八条第二項第一号の厚生労働省令で定める一定の月分は、納付すべき月分の六分の一に相当する月分(納付すべき月分が七十二月分に満たないときは、十二月分)又は継続する十二月分とする。
2法第八条第二項第一号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
- 一共済契約者がその責に帰することができない事由により掛金を納付することができなかつたこと。
- 二被共済者がその月の所定労働日の二分の一をこえて勤務に服しなかつたこと。
法第八条第二項第一号の厚生労働省令で定める一定の月分は、納付すべき月分の六分の一に相当する月分(納付すべき月分が七十二月分に満たないときは、十二月分)又は継続する十二月分とする。
2法第八条第二項第一号の厚生労働省令で定める正当な理由は、次のとおりとする。
施行日から平成三年十一月三十日までの間の改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第四条第二項第三号及び第十一条第二項第二号の規定の適用については、これらの規定中「四千円」とあるのは、「三千円」とする。
退職金共済契約の効力が生じた日が施行日以後である移動被共済者に対する令第七条の規定の適用については、同条中「法第十条第二項」とあるのは、「法第十条第二項ロ中「支給率」とあるのは「支給率(平成四年度から平成七年度までの各年度に係る支給率にあっては、同条第三項の規定にかかわらず、平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者に係る当該各年度に係る同条第二項第三号ロの支給率その他の事情を勘案して、労働大臣が同日に定める支給率とする。)」として同項」とする。
改正法附則第十二条第二項の労働省令で定める日は、平成十一年七月三十一日とする。
改正法附則第五条の厚生労働省令で定める日は、平成十五年二月二十八日とする。
新規則第三十四条第三号及び第三十五条の規定は、施行日以後に中退法第八条第二項第二号の規定により退職金共済契約が解除された場合に適用し、施行日前に同号の規定により退職金共済契約が解除された場合については、なお従前の例による。