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中小企業退職金共済法施行規則 第六十九条の十六 (法第三十一条の四第一項の申出等)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第三十一条の四第一項の申出等)

第六十九条の十六

第三十一条の四第一項の申出は、同項に規定する合併等(以下「合併等」という。)をした日から起算して一年以内で法第八条第三項第一号の規定に基づき共済契約が解除された日の翌日から起算して三月以内に、次に掲げる事項を記載した移換申出書に法第三十一条の四第一項に定める被共済者の同意があつたことを証する書類を添付し、これを機構に提出してしなければならない。ただし、当該申出に係る被共済者について、機構が認めるときは、第三号に掲げる事項の記載を要しない。

  1. 共済契約者の氏名又は名称及び住所
  2. 第三十一条の四第一項の申出に係る被共済者の氏名
  3. 第三十一条の四第一項の申出に係る被共済者の住所
  4. 確定給付企業年金又は企業型年金(次条に定めるものに限る。以下同じ。)の名称
  5. 確定給付企業年金又は企業型年金を実施した年月日
  6. 資産管理運用機関等又は資産管理機関の名称及び住所
  7. 資産管理運用機関等又は資産管理機関の預金口座のある金融機関の名称並びに当該預金口座の種類、名義及び口座番号

2前項の申出を行う共済契約者は、共済契約を解除するときは、法第三十一条の四第一項の規定による解約手当金に相当する額の移換に関して必要な事項について、被共済者に説明しなければならない。

3第一項の申出を行う共済契約者は、第十条の通知をするときは、確定給付企業年金又は企業型年金を実施することを証する書類及び合併等をしたことを証する書類を機構に提出しなければならない。

4機構は、第一項の申出を行う共済契約者(合併等をした日以後に共済契約を締結した者であつて、被共済者の全てについて、法第八条第三項第一号の規定に基づき当該共済契約を解除するものに限る。)に対しては、法第二十三条第一項の規定及び第四十五条の規定にかかわらず、法第二十三条第一項の規定による掛金負担軽減措置(第四十五条の加入促進のための掛金負担軽減措置に限る。)を適用しないものとする。

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