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中小企業退職金共済法施行規則 第六十九条の十五 (法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定める行為)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(法第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定める行為)

第六十九条の十五

第三十一条の四第一項の厚生労働省令で定める行為は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める行為とする。

  1. 当該共済契約者が実施事業所(確定給付企業年金法第四条第一号に規定する実施事業所又は確定拠出年金法第三条第三項第二号に規定する実施事業所をいう。以下この条及び第六十九条の十七において同じ。)の事業主でない場合次のイからヘまでに定める行為
    1. 実施事業所の事業主(確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしようとする者を除き、共済契約者である場合にあつては、法第三十一条の四第一項の申出をしようとする者に限る。以下この号及び第六十九条の十七において同じ。)との会社法(平成十七年法律第八十六号)第二条第二十七号に規定する吸収合併(同法以外の法令に基づく吸収合併に相当する行為を含む。次号において同じ。)
    2. 実施事業所の事業主との会社法第二条第二十八号に規定する新設合併(同法以外の法令に基づく新設合併に相当する行為を含む。次号において同じ。)
    3. 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割(同法以外の法令に基づく吸収分割に相当する行為を含む。以下この条において同じ。)により、当該共済契約者が、実施事業所の事業主にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの
    4. 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該共済契約者が、実施事業所の事業主からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの
    5. 実施事業所の事業主と共同して行う会社法第二条第三十号に規定する新設分割(同法以外の法令に基づく新設分割に相当する行為を含む。次号において同じ。)
    6. 実施事業所の事業主と会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等(同法以外の法令に基づく事業譲渡等に相当する行為を含み、当該共済契約者に使用される被共済者又は当該実施事業所の事業主に使用される加入者若しくは企業型年金加入者に係る労働契約に関する権利義務の承継が行われる場合に限る。次号において同じ。)に係る契約を締結するもの
  2. 当該共済契約者が実施事業所の事業主である場合次のイからヘまでに定める行為
    1. 実施事業所の事業主でない他の共済契約者(法第三十一条の四第一項の申出をしようとする者に限る。以下この号及び第六十九条の十七において「相手方共済契約者」という。)又は共済契約者でない実施事業所の事業主(確定給付企業年金法第八十二条の五第一項又は確定拠出年金法第五十四条の六の規定による申出をしようとする者を除く。以下この号及び第六十九条の十七において「相手方実施事業所事業主」という。)との会社法第二条第二十七号に規定する吸収合併
    2. 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主との会社法第二条第二十八号に規定する新設合併
    3. 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該共済契約者が、相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主にその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継させるもの
    4. 会社法第二条第二十九号に規定する吸収分割により、当該共済契約者が、相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主からその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を承継するもの
    5. 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主と共同して行う会社法第二条第三十号に規定する新設分割
    6. 相手方共済契約者又は相手方実施事業所事業主と会社法第四百六十八条第一項に規定する事業譲渡等に係る契約を締結するもの

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