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中小企業退職金共済法施行規則 第八十一条
昭和三十四年労働省令第二十三号
府省令
第八十一条
共済契約者は、特定業種共済契約が解除されたときは、遅滞なく、共済契約者証票を機構に返還しなければならない。
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