(退職金の支給事由) 第八十二条 法第四十三条第一項第二号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。一みずから事業を営む者になるに至つたとき、その他他人に雇用される者でなくなるに至つたとき。二当該特定業種に属する事業の事業主に期間を定めないで雇用されるに至つたとき。三五十五歳に達したとき。 e-Gov法令検索で第八十二条を開く ↗