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中小企業退職金共済法施行規則 第八十二条 (退職金の支給事由)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(退職金の支給事由)

第八十二条

第四十三条第一項第二号ハの厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

  1. みずから事業を営む者になるに至つたとき、その他他人に雇用される者でなくなるに至つたとき。
  2. 当該特定業種に属する事業の事業主に期間を定めないで雇用されるに至つたとき。
  3. 五十五歳に達したとき。

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