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中小企業退職金共済法 第四十二条 (解除)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(解除)

第四十二条

機構又は共済契約者は、次項又は第三項に規定する場合を除いては、特定業種退職金共済契約を解除することができない。

2機構は、次の各号の一に該当する場合には、特定業種退職金共済契約を解除するものとする。ただし、第二号に該当する場合であつて、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けたときは、この限りでない。

  1. 共済契約者が、厚生労働省令で定める期間について、その期間中に納付すべき掛金の総額のうち厚生労働省令で定める割合に相当する額以上の掛金の納付を怠つたとき(厚生労働省令で定める正当な理由がある場合を除く。)。
  2. 共済契約者が中小企業者でない事業主となつたとき。
  3. 共済契約者が当該特定業種に属する事業の事業主でなくなつたとき。

3共済契約者は、次の各号の一に該当する場合には、特定業種退職金共済契約を解除することができる。

  1. 被共済者の四分の三以上の同意を得たとき。
  2. 掛金の納付を継続することが著しく困難であると厚生労働大臣が認めたとき。

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