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中小企業退職金共済法施行規則 第七十条 (中小企業者でなくなつた場合の届出)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(中小企業者でなくなつた場合の届出)

第七十条

第三十七条の規定による中小企業者でない事業主となつた旨の届出は、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出してしなければならない。

  1. 共済契約者の氏名又は名称
  2. 主たる事業の内容
  3. 常時雇用する従業員数
  4. 資本金の額又は出資の総額
  5. 中小企業者でなくなつた日

2共済契約者は、前項の届出をする場合において、機構に対し法第八条第二項ただし書の承認の申請を求めるときは、前項の届書に第七条の承認の基準に該当することを明らかにした申出書を添付してしなければならない。

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