第七条
法第八条第二項ただし書の承認の基準は、共済契約者が労働協約又は就業規則に基く退職手当に関する定(法の規定による退職金共済制度に関するものを除く。)を有しないことその他共済契約を解除することが著しく被共済者の不利益になると認められることとする。
法第八条第二項ただし書の承認の基準は、共済契約者が労働協約又は就業規則に基く退職手当に関する定(法の規定による退職金共済制度に関するものを除く。)を有しないことその他共済契約を解除することが著しく被共済者の不利益になると認められることとする。
改正法附則第四条第三項第三号ロ(2)の規定による額の算定については、旧最高掛金月額を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第十条第二項各号列記以外の部分中「掛金納付月数」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数」と、同項第二号中「千円に区分掛金納付月数」とあるのは「百円に特定区分掛金納付月数(旧最高掛金月額を超える掛金月額につきその超える額を百円ごとに順次区分した場合における各区分ごとの当該区分に係る掛金の納付があつた月数をいう。次号において同じ。)」と、同項第三号中「区分掛金納付月数」とあるのは「特定区分掛金納付月数」と、「別表第二の下欄に定める金額」とあるのは「別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「掛金納付月数が」とあるのは「掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えた月数が」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項(第一号を除く。)の規定を適用することにより算定するものとする。
改正法附則第十三条第四号の掛金月額の区分ごとに、現契約について前契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数に、同号イ又はロに定める月数を加えた月数に応じ労働省令で定めるところにより算定して得られる額を合算して得た額は、次の各号に掲げる改正法附則第十三条第四号の現契約(以下この条において「現契約」という。)について同号の前契約(以下この条において「前契約」という。)に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
改正法附則第十条第一項第一号に規定する額は、次の各号に掲げる第十条契約(同項に規定する第十条契約をいう。以下同じ。)に係る掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
七年法契約の第三条被共済者(経過措置政令第三条に規定する第三条被共済者をいう。次項において同じ。)であって同条第一号に規定する応当する日が平成八年四月前の日であるものに対する同号の規定により読み替えて適用する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一号ロにおいて準用する経過措置政令第三条第一号の規定により読み替えて適用する場合を含む。次項において同じ。)の規定の適用については、経過措置政令第二条第一項第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成八年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二」とあるのは「平成十年改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「平成二年法第十条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第十二条第二項」とする。
2十年法契約の第三条被共済者であって経過措置政令第三条第一号に規定する応当する日が平成八年四月一日以後平成十一年四月前の日であるものに対する同号の規定により読み替えて適用する経過措置政令第二条の規定の適用については、同条第一項第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成十一年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二」とあるのは「平成十四年改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「平成二年法第十条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第三十号)附則第十一条」とする。
整備法附則第四条第二項本文の規定により掛金月額を五千円未満の額とした中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号。以下「中退法」という。)第二条第三項に規定する退職金共済契約(中退法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に係るものを除く。)の被共済者(中退法第二条第七項に規定する被共済者をいう。以下同じ。)の掛金月額を引き上げる共済契約者に関する第一条の規定による改正後の中小企業退職金共済法施行規則(以下「新規則」という。)第四十六条の規定の適用については、同条中「最高額」とあるのは、「最高額(その額が五千円に満たないときは、五千円)」とする。