第六条
機構は、共済契約を解除するときは、解除の理由を付して、その旨を共済契約者に通知してしなければならない。
2前項の解除が、法第八条第二項第二号に該当することを理由とするものであるときは、機構は、第三十五条に規定する金額を明らかにした書類を添付しなければならない。
機構は、共済契約を解除するときは、解除の理由を付して、その旨を共済契約者に通知してしなければならない。
2前項の解除が、法第八条第二項第二号に該当することを理由とするものであるときは、機構は、第三十五条に規定する金額を明らかにした書類を添付しなければならない。
新規則第三十七条の四の規定は、施行日以後に申出を受理した過去勤務期間の通算について適用し、同日前に申出を受理した過去勤務期間の通算については、なお従前の例による。
改正法附則第四条第三項第二号ロ(2)の規定による額の算定については、同条第一項第二号イに規定する旧最高掛金月額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える額により納付された掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分につき、新法第十条第二項第一号中「掛金月額を千円ごとに」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九号)附則第四条第一項第二号イに規定する旧最高掛金月額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える掛金月額につきその超える額を百円ごとに」と、「別表第一の下欄に定める金額」とあるのは「別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「千円に」とあるのは「百円に」と、同項第二号中「千円」とあるのは「百円」と、同項第三号中「別表第二の下欄に定める金額」とあるのは「別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額」と、「月数となる月」とあるのは「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」と、「各月分の掛金」とあるのは「各月分の掛金のうち旧最高掛金月額を超える部分」として、同項の規定を適用することにより算定するものとする。
改正法附則第十一条第三項の平成七年度の運用収入のうち改正法附則第七条第三号ロに定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額については、なお従前の例による。
2改正法附則第十一条第四項の当該年度の前年度の運用収入のうち支給率に関する規定に定める額の支払に充てるべき部分の額として算定した額は、当該年度の前年度の勤労者退職金共済機構の財務及び会計に関する省令(昭和三十四年労働省令第十八号)第二条第二項の一般の中小企業退職金共済事業等勘定の給付経理の損益計算における利益の見込額とする。
七年法契約の第八条被共済者(改正法附則第八条に規定する第八条被共済者をいう。)であって同条第一号の応当する日が平成八年四月一日前の日であるものに対する同号の規定により読み替えて適用する改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号ロにおいて準用する改正法附則第八条第一号の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、改正法附則第七条第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成八年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」とあるのは「この法律による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「同法第十条第三項の規定により定められた支給率」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第十二条第二項の規定により定められた支給率」とする。
前条第一項の規定に該当する移動被共済者のうち、退職金共済契約の効力が生じた日が平成八年四月以後平成十一年四月前の日である移動被共済者であって令第十四条第六項第二号に規定するみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が平成八年四月前の日であるものに対する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用される場合を含む。)の規定の適用については、経過措置政令第二条第一項第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成八年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二」とあるのは「平成十年改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「平成二年法第十条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第十二条第二項」とする。
2前条第一項の規定に該当する移動被共済者のうち、退職金共済契約の効力が生じた日が平成十一年四月以後平成十四年十一月前の日である移動被共済者であって令第十四条第六項第二号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が平成八年四月以後平成十一年四月前の日であるものに対する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用される場合を含む。)の規定の適用については、経過措置政令第二条第一項第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成十一年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法(以下「平成二年法」という。)別表第二」とあるのは「平成十四年改正法による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「平成二年法第十条第三項」とあるのは「中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第三十号)附則第十一条」とする。