第五条
機構は、共済契約の締結を拒絶するときは、申込者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。
機構は、共済契約の締結を拒絶するときは、申込者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。
新規則第三十三条第二項の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、同日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。
改正法附則第四条第一項第三号ロ(2)の規定により読み替えて適用する改正法による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第十条第二項第三号ロの規定による掛金納付月数と過去勤務期間の月数の通算は、掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えることによって行うものとする。
新規則第三十七条の四の規定は、この省令の施行の日以後に申出を受理した過去勤務期間の通算について適用し、同日前に申出を受理した過去勤務期間の通算については、なお従前の例による。
改正法附則第十条第一号に規定する額は、次の各号に掲げる同条の二年法契約(以下この条において「二年法契約」という。)について同条の旧法契約(以下この条において「旧法契約」という。)に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
前条の規定による改正後の平成八年改正省令附則第四条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した移動被共済者(同条に規定する移動被共済者をいう。以下この条において同じ。)及び施行日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者について適用し、施行日前に退職した移動被共済者及び施行日前に退職金共済契約が解除された移動被共済者については、なお従前の例による。
前条第一項の規定に該当する移動被共済者のうち、退職金共済契約の効力が生じた日が平成八年四月一日以後である移動被共済者であって令第七条第六項第二号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が同日前の日であるものに対する改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正法附則第七条第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成八年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」とあるのは「この法律による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「同法第十条第三項の規定により定められた支給率」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第十二条第二項の規定により定められた支給率」とする。
退職金共済契約の効力が生じた日が施行日前である移動被共済者(中小企業退職金共済法施行令(以下「令」という。)第十四条第五項に規定する移動被共済者をいう。以下同じ。)のうち、施行日以後に退職した移動被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者に対する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が令第十四条第一項第一号に規定する移動時掛金月額(以下この条において「移動時掛金月額」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。
2前項の規定に該当する移動被共済者のうち、掛金納付月数(令第十四条第五項に規定するみなし納付掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を含む。)が二十四月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
3第一項の規定に該当する移動被共済者が施行日前に掛金納付月数を通算した場合における同項の規定の適用については、同項中「退職金共済契約の効力」とあるのは、「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約の効力」とする。
新規則第百二条第二項の規定は、施行日以後に行われる法第四十八条第一項の規定による請求について適用し、施行日前に行われた同項の規定による請求については、なお従前の例による。