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中小企業退職金共済法施行規則 第五条 (契約締結の拒絶)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(契約締結の拒絶)

第五条

機構は、共済契約の締結を拒絶するときは、申込者に対し、理由を付してその旨を通知しなければならない。

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(前納の場合の減額に関する経過措置)
附則

新規則第三十三条第二項の規定は、施行日以後に納付された掛金に係る減額について適用し、同日前に納付された掛金に係る減額については、なお従前の例による。

(改正法附則第四条第一項第三号ロ(2)の通算方法)

改正法附則第四条第一項第三号ロ(2)の規定により読み替えて適用する改正法による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第十条第二項第三号ロの規定による掛金納付月数と過去勤務期間の月数の通算は、掛金納付月数に過去勤務期間の月数を加えることによって行うものとする。

(過去勤務通算月額に関する経過措置)
附則

新規則第三十七条の四の規定は、この省令の施行の日以後に申出を受理した過去勤務期間の通算について適用し、同日前に申出を受理した過去勤務期間の通算については、なお従前の例による。

(改正法附則第十条第一号に規定する額)

改正法附則第十条第一号に規定する額は、次の各号に掲げる同条の二年法契約(以下この条において「二年法契約」という。)について同条の旧法契約(以下この条において「旧法契約」という。)に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる掛金納付月数の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 二十三月以下掛金月額の区分ごとに、二年法契約について旧法契約に係る掛金納付月数を旧法第十四条の規定により通算して得られる区分掛金納付月数(以下この条において「通算区分掛金納付月数」という。)に応じ改正法による改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)別表第一の下欄に定める金額の十分の一の金額を合算して得た額(退職が死亡による場合にあっては、百円に通算区分掛金納付月数を乗じて得た額を合算して得た額)
  2. 二十四月以上四十二月以下掛金月額の区分ごとに、百円に通算区分掛金納付月数を乗じて得た額(旧法契約に係る一部施行日前区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額の区分においては、通算区分掛金納付月数に改正法附則第十条第一号イに定める月数を加えた月数に応じ新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額)を合算して得た額
  3. 四十三月以上次のイ及びロに定める額を合算して得た額
    1. 掛金月額の区分ごとに、次の(1)から(3)までに掲げる掛金月額の区分の区分に応じ、当該(1)から(3)までに定める額を合算して得た額
    2. 次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額
(平成八年改正省令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の平成八年改正省令附則第四条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に退職した移動被共済者(同条に規定する移動被共済者をいう。以下この条において同じ。)及び施行日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者について適用し、施行日前に退職した移動被共済者及び施行日前に退職金共済契約が解除された移動被共済者については、なお従前の例による。

前条第一項の規定に該当する移動被共済者のうち、退職金共済契約の効力が生じた日が平成八年四月一日以後である移動被共済者であって令第七条第六項第二号のみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日が同日前の日であるものに対する改正法附則第七条(改正法附則第十三条第二号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、改正法附則第七条第三号ロ(2)中「平成六年三月」とあるのは「平成八年三月」と、「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成七年法律第六十三号)による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」とあるのは「この法律による改正前の中小企業退職金共済法別表第二」と、「同法第十条第三項の規定により定められた支給率」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成七年政令第四百九号)第十二条第二項の規定により定められた支給率」とする。

(特定業種退職金共済契約の被共済者が退職金共済契約の被共済者となった場合の経過措置)
附則

退職金共済契約の効力が生じた日が施行日前である移動被共済者(中小企業退職金共済法施行令(以下「令」という。)第十四条第五項に規定する移動被共済者をいう。以下同じ。)のうち、施行日以後に退職した移動被共済者及び施行日以後に退職金共済契約が解除された移動被共済者に対する経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用する場合を含む。)の規定の適用については、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日に退職金共済契約の効力が生じ、かつ、当該各号に定める日の属する月から現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月の前月までの各月分の掛金が令第十四条第一項第一号に規定する移動時掛金月額(以下この条において「移動時掛金月額」という。)に相当する額の掛金月額により納付されたものとみなす。

  1. 令第十四条第一項第一号又は第二号に掲げる場合現に退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から令第十四条第一項の繰入限度(以下この条において「繰入限度」という。)を移動時掛金月額で除して得た数に相当する月数分さかのぼった月において同日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)
  2. 令第十四条第一項第三号に掲げる場合同号に規定するみなし加入日のうち繰入金額の算定の基礎となった日

2前項の規定に該当する移動被共済者のうち、掛金納付月数(令第十四条第五項に規定するみなし納付掛金(以下この項において「みなし納付掛金」という。)に係る掛金納付月数を含む。)が二十四月未満である移動被共済者に係る退職金及び解約手当金の額は、経過措置政令第二条(経過措置政令第八条第一項第一号イにおいて準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

  1. 令第十四条第五項に規定する合算月数(以下この項において「合算月数」という。)が二十四月未満である場合移動時掛金月額を掛金月額とし、合算月数を区分掛金納付月数として、経過措置政令第二条の規定を適用した場合に得られる額(その額が繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金(みなし納付掛金を除く。次号において同じ。)の総額を加算して得た額を超えるときは、当該加算して得た額)
  2. 合算月数が二十四月以上である場合繰入金額に退職金共済契約に基づき納付された掛金の総額を加算して得た額

3第一項の規定に該当する移動被共済者が施行日前に掛金納付月数を通算した場合における同項の規定の適用については、同項中「退職金共済契約の効力」とあるのは、「当該被共済者に係る退職金共済契約であって当該退職金共済契約に基づき退職金が支給されていないもののうち、最初の退職金共済契約の効力」とする。

(共済手帳の請求に関する経過措置)
附則

新規則第百二条第二項の規定は、施行日以後に行われる法第四十八条第一項の規定による請求について適用し、施行日前に行われた同項の規定による請求については、なお従前の例による。

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