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中小企業退職金共済法施行規則 第七十一条 (再び中小企業者となつた場合の届出)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(再び中小企業者となつた場合の届出)

第七十一条

中小企業者でない事業主となつた共済契約者は、再び中小企業者となつたときは、次に掲げる事項を記載した届書に中小企業者となつたことを証する書類を添付し、これを機構に送付しなければならない。

  1. 共済契約者の氏名又は名称
  2. 主たる事業の内容
  3. 常時雇用する従業員数
  4. 資本金の額又は出資の総額
  5. 中小企業者となつた日

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