条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法施行規則 第七十九条 (被共済者とならないこととなる者の範囲の変更)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(被共済者とならないこととなる者の範囲の変更)

第七十九条

第四十一条第六項の規定による被共済者とならないこととなる者の範囲の拡大又は縮小は、機構にその旨を通知してしなければならない。

2共済契約者は、前項の通知をする場合において、法第四十一条第七項に規定する場合に該当するときは、同項本文の同意又は同項ただし書の認定があつたことを証する書類を提出しなければならない。

3共済契約者は、法第四十一条第七項ただし書の認定を受けようとするときは、同項ただし書に規定する事情があることを明らかにした申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。

e-Gov法令検索で第七十九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法施行規則第七十九条(被共済者とならないこととなる者の範囲の変更)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第七十八条(共済契約者証票の交付) 中小企業退職金共済法施行規則 目次 第八十条(契約の解除等) →