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中小企業退職金共済法施行規則 第七十三条 (手帳紛失の届出)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(手帳紛失の届出)

第七十三条

共済契約者又は被共済者その他退職金等の支給を受ける権利を有する者は、共済手帳を紛失したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。

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