(手帳紛失の届出) 第七十三条 共済契約者又は被共済者その他退職金等の支給を受ける権利を有する者は、共済手帳を紛失したときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。 e-Gov法令検索で第七十三条を開く ↗