(同居の親族のみを雇用する場合等の届出) 第七十二条の二 共済契約の共済契約者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。一同居の親族以外の者を雇用する共済契約者が同居の親族のみを雇用することとなつたとき。二同居の親族のみを雇用する共済契約者が同居の親族以外の者を雇用することとなつたとき。 e-Gov法令検索で第七十二条の二を開く ↗