条文くん法令検索 AIに質問する

中小企業退職金共済法施行規則 第七十二条の二 (同居の親族のみを雇用する場合等の届出)

昭和三十四年労働省令第二十三号府省令
(同居の親族のみを雇用する場合等の届出)

第七十二条の二

共済契約の共済契約者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、遅滞なく、その旨を機構に届け出なければならない。

  1. 同居の親族以外の者を雇用する共済契約者が同居の親族のみを雇用することとなつたとき。
  2. 同居の親族のみを雇用する共済契約者が同居の親族以外の者を雇用することとなつたとき。

e-Gov法令検索で第七十二条の二を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「中小企業退職金共済法施行規則第七十二条の二(同居の親族のみを雇用する場合等の届出)について教えてください」と聞く
← 第七十二条(被共済者が退職した場合の届出) 中小企業退職金共済法施行規則 目次 第七十三条(手帳紛失の届出) →