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中小企業退職金共済法 第四条 (特定業種退職金共済規程の作成等)

昭和三十四年法律第百六十号法律
(特定業種退職金共済規程の作成等)

第四条

新機構は、特定業種退職金共済業務の運営に関する事項で次に掲げるものについては、当該特定業種に係る運営委員会の議を経なければならない。

  1. 特定業種退職金共済規程の作成
  2. 業務方法書の作成

2特定業種退職金共済規程は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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退職金共済契約は、被共済者ごとに、掛金月額を定めて締結するものとする。

2掛金月額は、被共済者一人につき、五千円(退職金共済契約の申込みの日において、一週間の所定労働時間が、当該共済契約者に雇用される通常の従業員の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、厚生労働大臣の定める時間数未満である者に該当する被共済者(第二十七条第四項において「短時間労働被共済者」という。)にあつては、二千円)以上三万円以下でなければならない。

3掛金月額は、二千円を超え一万円未満であるときは千円に整数を乗じて得た額、一万円を超え三万円未満であるときは二千円に整数を乗じて得た額でなければならない。

新法第十条第二項各号及び別表第一の規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金について適用し、同日前に退職した者に係る退職金については、なお従前の例による。

八百円未満の掛金月額により掛金が納付されたことのある退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したものに係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)の合算額とする。ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。

  1. 八百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新法別表第一の中欄に定める金額の八分の一の金額(掛金の納付があつた月数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の中欄に定める金額の八分の一の金額からその下欄に定める金額を減じて得た額を加算した額)
  2. 八百円を超える掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の下欄に定める金額

施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に退職したもの(以下「継続被共済者」という。)に係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額の合算額とする。ただし、退職が死亡による場合であつて、当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。

  1. 千二百円以下の掛金月額については、イにより計算して得た金額の合計額からロにより計算して得た金額の合計額を減じて得た金額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)
    1. 千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新法別表第一の第二欄に定める金額の十二分の一の金額(掛金の納付があつた月数のうちに当該共済契約者が中小企業者以外の事業主であつた期間に係るものがあるときは、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第三欄に定める金額に、中小企業者であつた期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ同表の第二欄に定める金額の十二分の一の金額からその第三欄に定める金額を減じて得た額を加算した金額)
    2. 八百円を超え千二百円以下の掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数(当該共済契約者が中小企業者であつた期間に係るものに限る。以下この号において同じ。)が三十六月以上である継続被共済者につき、施行日前の期間に係る掛金の納付があつた月数に応じ新法別表第一の第三欄(その月数が二十四月未満であるときは、その月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の九十五分の五(掛金の納付があつた月数が百二十月以上である場合は、九十分の十)の金額
  2. 千二百円を超える掛金月額について、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ新法別表第一の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき(新法第十条第一項に規定する掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、その超える額については、その百円ごとに、掛金の納付があつた月数に応じ同表の第四欄)に定める金額

2施行日前に効力が生じた退職金共済契約の被共済者であつて、施行日以後に当該退職金共済契約が解除されたものに関する新法第十三条第四項の規定の適用については、同項中「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは、「施行日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が施行日以後にあるとき」とする。

附則

附則第二条第一項の規定により指名された理事長となるべき者は、前条第四項の規定による事務の引継ぎを受けたときは、遅滞なく、政令で定めるところにより、設立の登記をしなければならない。

2新組合は、設立の登記をすることによつて成立する。

3新組合の成立の時において改正前の中小企業退職金共済法(以下「旧法」という。)第五章第二節の特定業種退職金共済組合(以下「旧組合」という。)の組合員である者は、その時において新組合の組合員となるものとする。

施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者で施行日以後に退職したもの(以下「継続被共済者」という。)のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者に係る退職金の額は、新法第十条第二項の規定にかかわらず、次の各号により計算して得た金額の合算額(その金額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、退職が死亡による場合であつて当該合算額が納付された掛金の総額に満たないときにおける退職金の額は、納付された掛金の総額に相当する額とする。

  1. 掛金月額(千二百円を超える掛金月額にあつては、千二百円)を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ新法別表第一の第二欄に定める金額からその第三欄に定める金額の三倍の額を減じて得た金額の十二分の一の金額に、その第三欄に定める金額の十分の一の金額を加算した金額
  2. 千二百円を超える掛金月額について、その超える額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ新法別表第一の第三欄(掛金月額の変更があつた場合において、次のイ又はロに掲げる場合に該当するとき(掛金納付月数が二十四月未満である場合を除く。)は、当該イ又はロに定める額については、当該イ又はロに定める額を百円ごとに区分し、当該区分ごとに、当該区分に係る掛金納付月数に応じ同表の第四欄)に定める金額の十分の一の金額
    1. 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和五十五年十二月一日前である場合において、同日前における掛金月額の最高額を超える掛金月額が同日以後にあるとき。当該最高額を超える額
    2. 退職金共済契約の効力が生じた日が昭和五十五年十二月一日以後である場合において、当該効力を生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき。当該効力を生じた日における掛金月額を超える額

2施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのないものが施行日以後に解除されたときにおける解約手当金の支給に関する新法第十三条第四項の規定の適用については、同項中「千円」とあるのは「百円」と、「退職金共済契約の効力が生じた日における掛金月額を超える掛金月額があるとき」とあるのは「中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第三十七号)附則第四条第一項第二号イ又はロに掲げる場合に該当するとき」と、「その超える額」とあるのは「同号イ又はロに定める額」と、「金額」とあるのは「金額の十分の一の金額」とする。

(退職金等に関する経過措置)
附則

新法第十条第二項及び第三項並びに第二十一条の四第一項及び第二項(第一号を除く。)の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合における退職金の額について適用し、施行日前に効力を生じた退職金共済契約の被共済者が退職した場合(第四項の規定の適用がある場合を除く。)における退職金の額については、次に定めるところによる。

  1. 施行日前に退職した被共済者に係る退職金の額については、なお従前の例による。
  2. 施行日以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのない者に係る退職金の額については、次に定めるところによる。
    1. 施行日以後に施行日前における当該被共済者に係る掛金月額の最高額(以下「旧最高掛金月額」という。)を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。
    2. イに規定する被共済者以外の被共済者に係る退職金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
  3. 施行日以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者(次号の規定に該当する被共済者を除く。)に係る退職金の額については、次に定めるところによる。
    1. 施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約の被共済者に係る退職金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。
    2. イに規定する被共済者以外の被共済者に係る退職金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
  4. 施行日以後に退職した被共済者のうち、その者について過去勤務掛金が納付されたことのある者であって、退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに係る退職金の額については、新法第二十一条の四第二項第二号ロ及びハ中「第十条第二項の規定により算定した額」とあるのは、「過去勤務掛金が納付されたことがないものとして中小企業退職金共済法の一部を改正する法律(平成二年法律第三十九号)附則第四条第一項第二号の規定を適用した場合に得られる額」として、同項の規定を適用した場合に得られる額とする。

2新法第十条の二から第十条の四までの規定は、施行日以後に退職した者に係る退職金の支給について適用し、施行日前に退職した者に係る退職金の支給については、なお従前の例による。

3新法第十三条第三項(解約手当金の額に係る部分に限る。)及び第二十一条の四第三項第二号の規定は、施行日以後に効力を生じた退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額について適用し、その他の場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。

  1. 施行日前に退職金共済契約が解除された場合における解約手当金の額については、なお従前の例による。
  2. 施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのないものが施行日以後に解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。
    1. 施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約に係る解約手当金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。
    2. イに規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
  3. 施行日前に効力を生じた退職金共済契約で過去勤務掛金が納付されたことのあるもの(次号の規定に該当するものを除く。)が施行日以後に解除された場合における解約手当金の額については、次に定めるところによる。
    1. 施行日以後に旧最高掛金月額を超える額の掛金の納付がなかった退職金共済契約に係る解約手当金の額は、政令で定めるところにより、従前の算定方法により算定した額とする。
    2. イに規定する退職金共済契約以外の退職金共済契約に係る解約手当金の額は、次の(1)及び(2)に定める額を合算して得た額とする。
  4. 施行日前に効力を生じた退職金共済契約のうち、過去勤務掛金が納付されたことのある退職金共済契約であって、当該退職金共済契約の効力が生じた日の属する月から五年(過去勤務期間が五年に満たないときは、当該過去勤務期間の年数)を経過する月までの一部の月につき過去勤務掛金が納付されていないものに係る解約手当金の額については、第一項第四号の規定を準用する。この場合において、同号中「附則第四条第一項第二号」とあるのは、「附則第四条第三項第二号」と読み替えるものとする。

4施行日以後に効力を生じた退職金共済契約(以下「新契約」という。)について施行日前に効力を生じた退職金共済契約(以下「旧契約」という。)に係る掛金納付月数を新法第十四条の規定により通算する場合における新法第十条第二項(新法第十三条第三項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新法第十条第二項第三号ロ中「月数となる月」とあるのは、「月数となる月(平成四年四月以後の月に限る。)」とする。

(退職金等に関する経過措置)
附則

この条から附則第十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 旧法契約平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
  2. 二年法契約平成三年四月一日以後一部施行日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
  3. 区分掛金納付月数掛金月額を百円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「掛金月額の区分」という。)ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。
  4. 一部施行日前区分掛金納付月数一部施行日前の期間に係る区分掛金納付月数をいう。
  5. 旧最高掛金月額旧法契約に係る平成三年四月前の期間に係る被共済者ごとの掛金月額の最高額をいう。
  6. 換算月数掛金月額の区分ごとに、一部施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約にあっては、三十六月以上)の場合において、被共済者が一部施行日の前日に退職したものとみなして、新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額のうち、一部施行日前区分掛金納付月数に応じ、政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該一部施行日前区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。ただし、当該一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数が、同一の掛金月額の区分における当該一部施行日前区分掛金納付月数より小さい一部施行日前区分掛金納付月数に対応する換算月数に相当する月数のうち最大のものを下回るときは、当該最大の月数とする。
  7. 解約手当金換算月数前号中「被共済者が一部施行日の前日に退職したものとみなして」とあるのは、「一部施行日の前日に被共済者に係る退職金共済契約が解除されたものとみなして」として、同号の規定の例により算定して得た月数をいう。
  8. 計算月新法第十条第二項第三号ロに規定する計算月をいう。

機構は、前条第五項の規定による届出があったときは、平成十年四月一日に成立する。

(退職金等に関する経過措置)
附則

この条から附則第十四条までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 旧法契約平成三年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
  2. 二年法契約平成三年四月一日以後平成八年四月一日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
  3. 七年法契約平成八年四月一日以後施行日前に効力を生じた退職金共済契約をいう。
  4. 区分掛金納付月数掛金月額を百円ごとに順次区分した場合における各区分(以下「掛金月額区分」という。)ごとの当該区分に係る掛金の納付があった月数をいう。
  5. 施行日前区分掛金納付月数施行日前の期間に係る区分掛金納付月数をいう。
  6. 旧最高掛金月額旧法契約に係る平成三年四月前の期間に係る被共済者ごとの掛金月額の最高額をいう。
  7. 換算月数掛金月額区分ごとに、施行日前区分掛金納付月数が四十三月以上(旧法契約に係る施行日前区分掛金納付月数(平成八年四月前の期間に係る区分掛金納付月数が三十六月以上の掛金月額区分におけるものに限る。)については、三十六月以上)の場合において、被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして、新法別表第二の下欄に定める金額の十分の一の金額のうち、施行日前区分掛金納付月数に応じ、政令で定めるところにより従前の算定方法により算定した額を下回らない範囲内で当該算定した額に最も近い金額に応じた月数から、当該施行日前区分掛金納付月数を減じて得た月数をいう。
  8. 解約手当金換算月数前号中「被共済者が施行日の前日に退職したものとみなして」とあるのは、「施行日の前日に被共済者に係る退職金共済契約が解除されたものとみなして」として、同号の規定の例により算定して得た月数をいう。
  9. 計算月新法第十条第二項第三号ロに規定する計算月をいう。

改正後の中小企業退職金共済法(以下「新法」という。)第十条第二項第三号ロの支給率に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(退職金共済事業を廃止した団体からの受入金額の受入れ等に関する経過措置)
附則

新中退法第三十一条の二の規定は、廃止団体(同条第一項に規定する廃止団体をいう。次項において同じ。)と退職金共済に関する契約を締結していた事業主について、施行日以後に退職金共済事業が廃止された場合について適用する。

2前項に規定する事業主が、施行日以後に退職金共済契約(新中退法第四条第二項に規定する短時間労働被共済者に係るものを除く。以下この条において同じ。)を締結し、新中退法第三十一条の二第一項の規定による申出をした場合であって、当該廃止団体が退職金共済事業を廃止したときにおける当該退職金共済に関する契約に係る掛金の月額(当該掛金の月額に千円未満の端数がある場合においては、その端数金額が五百円未満であるときは、これを切り捨て、その端数金額が五百円以上であるときは、これを千円として計算する。以下この項において同じ。)が五千円未満であったときには、当該退職金共済契約を締結した日の属する月から起算して三年を経過する日の属する月までの間は、掛金月額は、新中退法第四条第二項の規定にかかわらず、二千円(当該掛金の月額が二千円を超えるときは、当該掛金の月額)以上五千円未満の額とすることができる。ただし、当該退職金共済契約の効力が生ずる日における掛金月額を五千円以上とした場合及び新中退法第九条第一項の規定により掛金月額が五千円以上の額に増加された日以後においては、この限りでない。

3独立行政法人勤労者退職金共済機構は、前項本文の規定により掛金月額を五千円未満の額とした退職金共済契約に係る共済契約者(新中退法第二条第六項に規定する共済契約者をいう。)からの掛金月額の減少の申込みについては、新中退法第九条第二項の規定にかかわらず、前項本文に規定する期間中は、新中退法第八条第三項各号に掲げる場合においても、これを承諾してはならない。ただし、新中退法第九条第一項の規定により掛金月額が五千円を超える額に増加された後における五千円以上の額への掛金月額の減少の申込みについては、この限りでない。

4第二項本文の規定により掛金月額を五千円未満の額とした退職金共済契約のうち、同項本文に規定する期間の満了の際現に掛金月額が五千円未満の額であるものに係る掛金月額は、当該期間の満了の時に、五千円に増加されたものとみなす。

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