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中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体等を定める省令 第六条 (退職金共済契約の申込みに関する特例)

平成十一年労働省令第四十七号府省令
(退職金共済契約の申込みに関する特例)

第六条

法附則第十条第一項の規定により同項に規定する引渡金額を機構に引き渡すことを希望する中小企業退職金共済契約被共済者に係る中小企業退職金共済契約の申込みは、規則第四条第一項の規定にかかわらず、退職金共済に関する契約を締結していた特定退職金共済団体を経由して、機構に提出してすることができる。

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