(退職金共済契約の申込みに関する特例)
第六条
法附則第十条第一項の規定により同項に規定する引渡金額を機構に引き渡すことを希望する中小企業退職金共済契約被共済者に係る中小企業退職金共済契約の申込みは、規則第四条第一項の規定にかかわらず、退職金共済に関する契約を締結していた特定退職金共済団体を経由して、機構に提出してすることができる。
法附則第十条第一項の規定により同項に規定する引渡金額を機構に引き渡すことを希望する中小企業退職金共済契約被共済者に係る中小企業退職金共済契約の申込みは、規則第四条第一項の規定にかかわらず、退職金共済に関する契約を締結していた特定退職金共済団体を経由して、機構に提出してすることができる。