(加入促進のための掛金負担軽減措置に関する特例)
第七条
通算被共済者について納付された掛金に係る規則第三十二条の二の規定の適用については、同条中「講ぜられたことのあるもの」とあるのは、「講ぜられたことのあるもの及び中小企業基本法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十六号)第十条第一項の規定により掛金納付月数が通算されることとなる共済契約の共済契約者であるもの」とする。
通算被共済者について納付された掛金に係る規則第三十二条の二の規定の適用については、同条中「講ぜられたことのあるもの」とあるのは、「講ぜられたことのあるもの及び中小企業基本法等の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十六号)第十条第一項の規定により掛金納付月数が通算されることとなる共済契約の共済契約者であるもの」とする。