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中小企業基本法等の一部を改正する法律附則第十条第一項の退職金共済事業を行う団体等を定める省令 第五条 (支給率に関する特例)

平成十一年労働省令第四十七号府省令
(支給率に関する特例)

第五条

法附則第十条第一項の規定により同項に規定する引渡金額が機構に引き渡された中小企業退職金共済契約被共済者(第七条において「通算被共済者」という。)であって、前条第一項の応当する日が平成十一年四月一日前の日である者に係る平成四年度から平成十年度までの各年度に係る中小企業退職金共済法第十条第二項第三号ロの支給率は、同条第三項の規定にかかわらず、中小企業退職金共済法施行規則の一部を改正する省令(平成十一年労働省令第三十号)附則第十一条の規定により定められた支給率とする。

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