(加入促進のための掛金負担軽減措置に関する特例)
第六条
通算被共済者について納付された掛金に係る規則第四十五条の規定の適用については、同条中「及び同居の親族のみを雇用する中小企業者」とあるのは、「、同居の親族のみを雇用する中小企業者及び確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)附則第二十八条第二項の規定により掛金納付月数が通算されることとなる退職金共済契約の共済契約者」とする。
通算被共済者について納付された掛金に係る規則第四十五条の規定の適用については、同条中「及び同居の親族のみを雇用する中小企業者」とあるのは、「、同居の親族のみを雇用する中小企業者及び確定給付企業年金法(平成十三年法律第五十号)附則第二十八条第二項の規定により掛金納付月数が通算されることとなる退職金共済契約の共済契約者」とする。