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(生命保険に係る退職年金等積立金額の計算の特例)
法附則第二十条第二項第二号(退職年金等積立金に対する法人税の特例)に掲げる法人が第百五十六条の二第十号(用語の意義)に規定する厚生年金基金契約(次条第一項において「厚生年金基金契約」という。)に係る第百五十六条の四第一項第二号(厚生年金基金契約に係る退職年金等積立金額の計算)に掲げる業務を行う場合には、法附則第二十条第二項第二号イに掲げる金額には、第百五十六条の四第一項第二号に定める金額を含むものとする。
2法附則第二十条第二項第二号ロに規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同号に掲げる法人が当該事業年度開始の時において締結しているそれぞれの適格退職年金契約について、第一号に掲げる金額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。
- 一
当該契約に係る保険業法第百十六条第一項(責任準備金)(同法第百九十九条(業務等に関する規定の準用)において準用する場合を含む。)に規定する責任準備金として積み立てられている金額のうち保険料積立金に相当する金額
- 二
当該契約に基づいて払い込まれた保険料の総額のうち当該事業年度開始の時における当該契約に係る保険金受取人がその時までに負担した部分の金額から、当該契約に基づき退職年金の支給を受けている各保険金受取人のその時までに支給を受けた当該退職年金の額に当該各保険金受取人に係る所得税法施行令第八十二条の二第二項第四号(公的年金等とされる年金)に規定する割合を乗じて計算した金額の合計額を控除した金額
3前条第四項に規定する場合における前項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十四条の二第一項(退職年金業務等の引継ぎをした場合の特例)に規定する分割又は譲渡の時」とする。
4前条第五項に規定する場合における第二項の規定の適用については、同項中「当該事業年度開始の時」とあるのは、「法第八十五条第一項(退職年金業務等の引継ぎを受けた場合の特例)に規定する合併、分割又は譲渡の時」とする。
(寄附金の損金算入限度額に関する経過措置)
附則法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額の計算に係る新法人税法施行令第七十三条第二項の規定の適用については、同項中「次に掲げる規定」とあるのは、「次に掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十九条(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項及び第三項(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等)の規定」とする。
(法人税法施行令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二十四条の規定による改正後の法人税法施行令第六十四条第一項第一号の規定は、法人が施行日以後に開始する同号に規定する募集又は売出しの方法により発行される同号に規定する利付債に係る繰延資産について適用し、法人が施行日前に開始した第二十四条の規定による改正前の法人税法施行令第六十四条第一項第一号に規定する募集又は売出しの方法により発行された同号に規定する利付債に係る繰延資産については、なお従前の例による。
(製品保証等引当金に関する経過措置)
附則平成十三年改正後の改正法附則第八条第一項(製品保証等引当金に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第五十六条の二第一項、第三項及び第四項(製品保証等引当金)の規定の適用については、旧令第百十三条の二及び第百十三条の三(製品保証等引当金勘定への繰入限度額等)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第一項中「収益の額」とあるのは「収益の額(法人税法等の一部を改正する法律(平成十三年法律第六号)第一条の規定による改正後の法人税法第二条第十二号の八(定義)に規定する適格合併(次項において「適格合併」という。)に該当しない合併又は同条第十二号の十二に規定する適格分割型分割に該当しない同条第十二号の九に規定する分割型分割により合併法人又は同条第十二号の三に規定する分割承継法人に移転する事業に係るものを除く。)」と、同条第二項中「合併法人」とあるのは「適格合併に係る合併法人」と、「当該合併」とあるのは「当該適格合併」とする。
2平成十三年改正後の改正法附則第八条第二項第二号に規定する政令で定める金額は、同号に規定する製品保証等引当金勘定の金額に、同項に規定する対象事業(以下この項において「対象事業」という。)に係る目的物の請負又は製造に係る収益の額の合計額のうちに同号に掲げる適格分割型分割により分割承継法人に移転する対象事業に係る目的物の請負又は製造に係る収益の額の合計額の占める割合を乗じて計算した金額とする。
(改正事業年度開始の時に有する先物外国為替契約に関する経過措置)
附則法人が、改正事業年度開始の日前に新令第百二十二条(先物外国為替契約により発生時の外国通貨の円換算額を確定させた外貨建資産・負債の換算)に規定する外貨建資産・負債の取得又は発生の基因となる外貨建取引(新法第六十一条の八第一項(外貨建取引の換算)に規定する外貨建取引をいう。次条において同じ。)に伴って支払い、又は受け取る外国通貨の金額の円換算額(同項に規定する円換算額をいう。次条において同じ。)を確定させる新令第百二十二条に規定する先物外国為替契約を締結し、かつ、同日の前日までに当該先物外国為替契約の履行等による決済をしていない場合において、当該開始の日以後に当該外国通貨の支払又は受取を行うときは、当該先物外国為替契約及び当該外国通貨に係る同条の規定の適用については、当該先物外国為替契約は同日において締結したものとみなす。
(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入に関する経過措置)
附則新令第百三十五条第一号(確定給付企業年金等の掛金等の損金算入)(新令第百八十八条第三項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定は、法人の附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する新令第百三十五条第一号に掲げる掛金について適用し、法人の同日前に支出した掛金については、なお従前の例による。
(寄附金の連結損金算入限度額に関する経過措置)
附則施行日から有限責任事業組合契約に関する法律の施行の日の前日までの間における新令第百五十五条の十三第二項(寄附金の連結損金算入限度額)の規定の適用については、同項第十号中「第二項並びに第六十八条の百五の三第一項及び第二項」とあるのは、「第二項」とする。
(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
附則改正法附則第百七条第十項、第十一項又は第十三項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定の適用を受ける法人に係る新令第六十条の二第一項(陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例)の規定の適用については、同項中「)又は」とあるのは「)若しくは」と、「)の規定」とあるのは「)又は所得税法等の一部を改正する等の法律(平成十八年法律第十号)附則第百七条第十項、第十一項若しくは第十三項(法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十三条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十六条の三(第一項第二号に係る部分に限る。)、第四十六条の四若しくは第四十七条第一項(農業経営改善計画等を実施する法人の機械等の割増償却等)の規定」とする。
(保険金等の範囲に関する経過措置)
附則新令第八十四条第四号(保険金等の範囲)の規定は、法人が施行日以後に支払を受ける同条に規定する共済金について適用する。
(空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法に関する経過措置)
附則新令第百十九条の十第二項から第四項まで(空売りをした有価証券の一単位当たりの譲渡対価の額の算出の方法)の規定は、施行日以後に行われる合併、分割型分割又は株式交換について適用する。
(連結事業年度における棚卸資産の評価の方法に関する経過措置)
附則連結法人の連結事業年度の期間を新法第二十二条第一項(各事業年度の所得の金額の計算)の事業年度として附則第六条第四項、第七項から第九項まで又は第十一項から第十四項まで(棚卸資産の評価の方法等に関する経過措置)の規定により当該事業年度の所得の金額を計算するものとした場合に益金の額となる金額又は損金の額となる金額は、それぞれ新法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額の益金又は損金算入)に規定する個別益金額又は個別損金額に含まれるものとする。
2附則第六条第二項、第三項、第五項、第六項及び第十項の規定は、連結法人が新法第八十一条の三第一項又は前項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる附則第六条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。
(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益に関する経過措置)
附則十月新令第百二十二条の十二第一項(第七号に係る部分に限る。)(連結納税の開始等に伴う資産の時価評価損益)の規定は、平成二十二年十月一日以後に十月新法第四条の二(連結納税義務者)に規定する内国法人との間に完全支配関係(同条に規定する政令で定める関係に限る。)を有することとなる同条に規定する他の内国法人の保有する資産について適用する。
(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
附則新令第百三十九条の十(改正法第十七条の規定による改正後の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。以下「新租税特別措置法」という。)第四十二条の五の二(エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)及び第四十二条の十二(雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除)に係る部分を除く。)(留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定は、法人の平成二十三年四月一日以後に開始する事業年度(施行日前に終了する事業年度を除く。)の所得に対する法人税について適用し、法人の同年四月一日前に開始した事業年度(同日以後に開始し、かつ、施行日前に終了する事業年度を含む。)の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
附則新令第百五十五条の十九第十項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)において準用する新令第百十三条第二項及び第三項(引継対象外未処理欠損金額の計算に係る特例)の規定は、施行日以後に連結確定申告書等(新法第八十一条の十九第一項(連結中間申告)の規定による申告書で新法第八十一条の二十第一項各号(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項)に掲げる事項を記載したもの及び新法第八十一条の二十二第一項(連結確定申告)の規定による申告書をいう。以下この条において同じ。)の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
2新令第百五十五条の二十第七項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)において準用する新令第百十三条第四項において準用する同条第二項及び第三項並びに新令第百五十五条の二十第七項において準用する新令第百十三条第六項及び第七項の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
3新令第百五十五条の二十二第七項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)において準用する新令第百十三条の二第十四項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、施行日以後に連結確定申告書等の提出期限が到来する法人税について適用し、施行日前に連結確定申告書等の提出期限が到来した法人税については、なお従前の例による。
(連結留保税額の個別帰属額の計算に関する経過措置)
附則新令第百五十五条の四十三第二項(連結留保税額の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度の連結所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得に関する経過措置)
附則新令第百七十七条(国内にある資産の運用又は保有により生ずる所得)の規定は、外国法人の平成二十八年四月一日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の同日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
(有価証券の取得価額に関する経過措置)
附則施行日から平成二十九年九月三十日までの間における新令第百十九条(有価証券の取得価額)の規定の適用については、同条第一項第九号中「第六十一条の二第八項」とあるのは、「第六十一条の二第九項」とする。
(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入に関する経過措置)
附則新令第百三十九条の四第六項(資産に係る控除対象外消費税額等の損金算入)の規定は、法人が令和五年十月一日以後に行う消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第十二号(定義)に規定する課税仕入れ及び法人が同日以後に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物について適用し、法人が同日前に行った同項第十二号に規定する課税仕入れ及び法人が同日前に同項第二号に規定する保税地域から引き取った同項第十一号に規定する課税貨物については、なお従前の例による。
2法人が令和元年十月一日から令和五年九月三十日までの間に行う消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れ及び法人が令和元年十月一日から令和五年九月三十日までの間に同項第二号に規定する保税地域から引き取る同項第十一号に規定する課税貨物に係る新令第百三十九条の四の規定の適用については、同条第六項中「百分の二・二」とあるのは「百分の二・二(当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。)附則第三十四条第一項(元年軽減対象資産の譲渡等に係る税率等に関する経過措置)に規定する元年軽減対象資産の譲渡等に係るものである場合及び当該課税仕入れ等の税額に係る消費税法第二条第一項第十一号に規定する課税貨物が平成二十八年改正法附則第三十四条第一項第一号に規定する飲食料品に該当するものである場合には、百分の一・七六)」と、「同法」とあるのは「消費税法」とする。
3法人の所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。次項において「平成二十八年改正法」という。)附則第五十二条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)附則第二十二条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業年度に係る新令第百三十九条の四の規定の適用については、同条第五項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十条第二項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。)附則第五十二条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)附則第二十二条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「消費税法第三十条第一項(平成二十八年改正法附則第五十二条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、同条第六項中「、百分の一・七六」とあるのは「百分の一・七六とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた三十年改正令附則第七条第二項(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一・七とする。」とする。
4法人の平成二十八年改正法附則第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(三十年改正令附則第二十三条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行った課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用を受ける事業年度に係る新令第百三十九条の四の規定の適用については、同条第五項中「第三十条第二項」とあるのは「第三十条第二項(所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この項において「平成二十八年改正法」という。)附則第五十三条第一項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る税額控除に関する経過措置)(消費税法施行令等の一部を改正する政令(平成三十年政令第百三十五号。次項において「三十年改正令」という。)附則第二十三条第三項又は第四項(適格請求書発行事業者以外の者から行つた課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、「同条第一項」とあるのは「消費税法第三十条第一項(平成二十八年改正法附則第五十三条第一項の規定によりみなして適用する場合を含む。次項において同じ。)」と、同条第六項中「、百分の一・七六」とあるのは「百分の一・七六とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同項第十二号に規定する課税仕入れが他の者から受けた三十年改正令附則第七条第二項(旧税率が適用された課税資産の譲渡等に係る課税仕入れに係る消費税額の計算に関する経過措置)に規定する二十六年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一とし、当該課税仕入れ等の税額に係る同号に規定する課税仕入れが他の者から受けた同条第三項に規定する元年経過措置資産の譲渡等に係るものである場合には百分の一・七とする。」とする。
(法人税法施行令等の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則第二条の規定による改正後の法人税法施行令等の一部を改正する政令附則第十三条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされる同令第一条の規定による改正前の法人税法施行令第百二十五条第三項の規定は、施行日後に公益法人等に該当することとなる普通法人及び協同組合等について適用し、施行日以前に公益法人等に該当することとなった特定普通法人等については、なお従前の例による。
(貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)
附則新法人税法施行令第九十六条第六項の規定の適用については、次の各号に掲げる金額には、当該各号に定める金額を含むものとする。
- 一
新法人税法施行令第九十六条第六項第二号ロに掲げる金額旧法人税法施行令第九十六条第六項第二号ハに掲げる金額
- 二
新法人税法施行令第九十六条第六項第二号ハに掲げる金額旧法人税法第八十一条の三第一項(旧法人税法第五十二条第十項又は第十一項の規定により旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合に限る。)の規定により新法人税法施行令第九十六条第六項第一号に規定する前三年内事業年度に含まれる各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額のうち旧法人税法施行令第九十六条第六項第二号ニ(1)から(3)までに掲げる金額に係るもの(当該各連結事業年度において同号イに規定する損失の額が生じた同号イに規定する売掛債権等に係る金額又は当該各連結事業年度において同号イに規定する売掛債権等につき個別損金額(旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別損金額をいう。次号及び第五号において同じ。)を計算する場合の旧法人税法第五十二条第一項若しくは第五項の規定の適用を受ける場合の当該売掛債権等に係る金額に限る。)の合計額
- 三
新法人税法施行令第九十六条第六項第二号ハ(1)に掲げる金額旧法人税法第八十一条の三第一項(旧法人税法第五十二条第一項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。次号において同じ。)の規定により新法人税法施行令第九十六条第六項第二号ハ(1)の各事業年度開始の日の前日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
- 四
新法人税法施行令第九十六条第六項第二号ハ(2)に掲げる金額旧法人税法第八十一条の三第一項の規定により同号ハ(2)に規定する被合併法人又は現物分配法人の適格合併の日の前日又は残余財産の確定の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
- 五
新法人税法施行令第九十六条第六項第二号ハ(3)に掲げる金額旧法人税法第八十一条の三第一項(旧法人税法第五十二条第五項の規定により個別損金額を計算する場合に限る。)の規定により同号ハ(3)に規定する分割法人、現物出資法人又は現物分配法人の同号ハ(3)に規定する適格分割等の日の属する連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された金額
2新法人税法施行令第九十六条第六項第一号に規定する前三年内事業年度のうちに施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)がある場合における同項の規定の適用については、当該事業年度の同号に規定する一括評価金銭債権には同項の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人(当該内国法人との間に連結完全支配関係(旧法人税法第二条第十二号の七の七に規定する連結完全支配関係をいう。以下附則第三十六条までにおいて同じ。)がある連結法人を除く。以下この項において同じ。)に対して有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(旧法人税法第五十二条第一項に規定する個別評価金銭債権及び同条第九項第一号に掲げる金銭債権を除く。)を、当該事業年度の新法人税法施行令第九十六条第六項第二号イに規定する売掛債権等には同項の内国法人が当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人に対して有する売掛金、貸付金その他これらに準ずる金銭債権(旧法人税法第五十二条第九項第一号に掲げる金銭債権を除く。)を、それぞれ含むものとする。
(累積所得金額から控除する金額等の計算に関する経過措置)
附則新令第百三十一条の五第四項及び第九項の規定は、内国法人の附則第一条第二号に定める日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。