条文くん法令検索 AIに質問する

法人税法施行令 第六十六条 (移転資産等と密接な関連を有する繰延資産の範囲)

昭和四十年政令第九十七号政令
(移転資産等と密接な関連を有する繰延資産の範囲)

第六十六条

第三十二条第四項第二号イ(繰延資産の償却費の計算及びその償却の方法)に規定する政令で定めるものは、内国法人の繰延資産のうち、当該内国法人の発行した社債が同条第二項に規定する適格分割等(以下この条において「適格分割等」という。)により同項に規定する分割承継法人等(以下この条において「分割承継法人等」という。)に引き継がれる場合における当該社債に係る第十四条第一項第五号(繰延資産の範囲)に掲げる社債等発行費、適格分割等により分割承継法人等のみが便益を受けることとなる公共的施設又は共同的施設に係る同項第六号イに掲げる費用、適格分割等により分割承継法人等が引き続き賃借をする資産に係る同号ロに掲げる費用その他これらに類するものとする。

e-Gov法令検索で第六十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「法人税法施行令第六十六条(移転資産等と密接な関連を有する繰延資産の範囲)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

関連する通達・通達逐条

← 第六十五条(繰延資産の償却超過額の処理) 法人税法施行令 目次 第六十六条の二(損金経理額とみなされる金額がある繰延資産の範囲等) →