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出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令 第一条

平成二十六年法務省令第三十七号府省令

第一条

出入国管理及び難民認定法(以下「法」という。)別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第三章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)、法第四章第二節の規定による許可、法第五十条第一項の規定による許可(在留資格の決定を伴うものに限る。)又は法第六十一条の二の五第一項の規定による許可(以下「第一号許可等」という。)を受ける時点において、特別高度人材(特に高度の専門的な能力を有する人材として別に法務省令で定める基準に適合する者をいう。以下同じ。)であること又は次の各号のいずれかに該当することとする。

  1. 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であること。
  2. 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
  3. 法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行う外国人であって、次の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、活動機関(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに掲げる活動を行う本邦の公私の機関をいう。以下同じ。)及び外国所属機関(外国の公私の機関の職員が当該機関から転勤して活動機関に受け入れられる場合における当該外国の公私の機関をいう。以下この号及び次条第一項第一号ハにおいて同じ。)から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。

2第六条第二項第二十条第二項第二十一条第二項第二十二条の二第二項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)又は第五十条第二項の規定による申請の時点において特別高度人材である者又は前項各号のいずれかに該当する者は、当該申請に係る第一号許可等を受ける時点においてそれぞれ特別高度人材である者又は当該各号に該当する者とみなす。

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(施行期日)
附則

この省令は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、附則第四条の規定は、平成二十七年一月一日から施行する。

(施行期日)
附則

この省令は、出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和六年六月十日)から施行する。

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