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出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令 第四条

平成二十六年法務省令第三十七号府省令

第四条

改正法附則第四条の規定による在留資格認定証明書(法第七条の二に規定する証明書をいう。)の交付については、この省令の施行の日前においても、第一条の規定を適用する。

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