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出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令 第二条

平成二十六年法務省令第三十七号府省令

第二条

法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号の基準は、同号に掲げる活動を行う外国人が、法第十二条第一項又は法第四章第二節の規定による当該許可(以下「第二号許可」という。)を受ける時点において、次の各号のいずれにも該当することとする。

  1. 次のいずれかに該当すること。
    1. 高度専門職の在留資格をもって本邦に在留していた外国人であって、特別高度人材であること。
    2. 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第一号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であること。
    3. 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第二号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準(年収の項にあっては、当該時点における当該外国人の年齢が三十歳未満のときは同項のイからトまで、三十歳以上三十五歳未満のときは同項のイからヘまで、三十五歳以上四十歳未満のときは同項のイからホまで、四十歳以上のときは同項のイからハまでに掲げる基準)に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、契約機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
    4. 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人にあっては、前条第一項第三号の表の上欄に掲げる項目に係る同表の中欄に掲げる基準に応じ、同表の下欄に掲げる点数を合計したものが七十点以上であり、かつ、活動機関及び外国所属機関から受ける報酬の年額の合計が三百万円以上であること。
  2. 高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イからハまでに係るものに限る。)をもって本邦に三年(特別高度人材にあっては、一年)以上在留して同号に掲げる活動を行っていたこと。
  3. 素行が善良であること。
  4. 当該外国人の在留が日本国の利益に合すると認められること。

2第六条第二項第二十条第二項又は第二十二条の二第二項の規定による申請の時点において前項各号のいずれにも該当する者は、当該申請に係る第二号許可を受ける時点において同項各号のいずれにも該当するものとみなす。

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(経過措置)
附則

この省令の施行の日前又はこの省令の施行の日以後に出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十四号。以下「改正法」という。)による改正前の出入国管理及び難民認定法(以下「旧法」という。)別表第一の五の表の下欄(ニに係る部分に限る。)に掲げる活動のうち次の各号に掲げるものを行う者としての同表の上欄の在留資格をもって本邦に在留していた外国人は、第二条第一項第一号の適用については、それぞれ当該各号に掲げる者とみなす。

  1. 改正法附則第三条第五項第一号に掲げる活動高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号イに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人
  2. 改正法附則第三条第五項第二号に掲げる活動高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ロに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人
  3. 改正法附則第三条第五項第三号に掲げる活動高度専門職の在留資格(法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第一号ハに係るものに限る。)をもって本邦に在留していた外国人
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