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出入国管理及び難民認定法 第十二条 (法務大臣の裁決の特例)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(法務大臣の裁決の特例)

第十二条

法務大臣は、前条第三項の裁決に当たつて、異議の申出が理由がないと認める場合でも、当該外国人が次の各号のいずれかに該当するときは、その者の上陸を特別に許可することができる。

  1. 再入国の許可を受けているとき。
  2. 人身取引等により他人の支配下に置かれて本邦に入つたものであるとき。
  3. その他法務大臣が特別に上陸を許可すべき事情があると認めるとき。

2前項の許可は、前条第四項の適用については、異議の申出が理由がある旨の裁決とみなす。

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新入管法第十九条の十六の規定は、施行日以後に新入管法第十九条の六に規定する上陸許可の証印若しくは許可又は新入管法第二十条第三項本文(新入管法第二十二条の二第三項(新入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項、第二十二条第二項(新入管法第二十二条の二第四項(新入管法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第一項若しくは第二項の規定による許可を受けた中長期在留者について適用する。

(仮滞在の許可に関する経過措置)
附則

施行日前に入管法第六十一条の二の四第一項の規定による許可又は第一条改正前入管法第六十一条の二の四第一項の規定による許可を受けた者に対して第二条改正前入管法第六十一条の二の四第三項の規定により付された条件及び当該許可の取消しについては、なお従前の例による。

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