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出入国管理及び難民認定法 第五十九条の二 (事実の調査)

昭和二十六年政令第三百十九号法律
(事実の調査)

第五十九条の二

法務大臣又は出入国在留管理庁長官は、在留資格認定証明書の交付、第九条第八項の登録(同項第一号ハに該当する者に係るものに限る。)又は第十二条第一項第十九条第二項第二十条第三項本文(第二十二条の二第三項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十一条第三項第二十二条第二項第二十二条の二第四項第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)、第二十六条第一項第六十一条の二の五第一項若しくは第六十一条の二の十四の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官に、第二十二条の四第一項の規定による在留資格の取消しに関する処分又は第五十条第一項の規定による許可に関する処分を行うため必要がある場合には入国審査官又は入国警備官に、それぞれ事実の調査をさせることができる。

2入国審査官又は入国警備官は、前項の調査のため必要があるときは、外国人その他の関係人に対し出頭を求め、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。

3法務大臣、出入国在留管理庁長官、入国審査官又は入国警備官は、第一項の調査について、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。

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