(上陸の拒否の特例)
第四条の二
法第五条の二に規定する法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
- 一外国人について、次に掲げる場合であつて、当該外国人が在留資格をもつて在留しているとき。
- イ法第十二条第一項の規定により上陸を特別に許可した場合
- ロ法第二十条第三項の規定により在留資格の変更の許可をした場合
- ハ法第二十一条第三項の規定により在留期間の更新の許可をした場合
- ニ法第二十二条第二項の規定により永住許可をした場合
- ホ法第二十二条の二第三項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十条第三項の規定により在留資格の取得の許可をした場合
- ヘ法第二十二条の二第四項(法第二十二条の三において準用する場合を含む。)において準用する法第二十二条第二項の規定により永住者の在留資格の取得の許可をした場合
- ト法第二十六条第一項の規定により再入国の許可を与えた場合
- チ法第五十条第一項の規定により在留を特別に許可した場合
- リ法第六十一条の二の五第一項の規定により在留資格の取得を許可した場合
- ヌ法第六十一条の二の十五第一項の規定により難民旅行証明書を交付した場合
- ルイからヌまでに準ずる場合として法務大臣(法第六十九条の二第一項の規定により法第五条の二に規定する権限の委任を受けた出入国在留管理庁長官及び法第六十九条の二第二項の規定により、出入国在留管理庁長官に委任された当該権限の委任を受けた地方出入国在留管理局長を含む。次号において同じ。)が認める場合
- イ
- 二
2法第五条の二の規定により外国人について特定事由のみによつては上陸を拒否しないこととしたときは、当該外国人に別記第一号様式による通知書を交付するものとする。