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法人税法施行令 第二十条 (益金に算入される配当等の元本である株式等)

昭和四十年政令第九十七号政令
(益金に算入される配当等の元本である株式等)

第二十条

第二十三条第二項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項に規定する配当等の額(以下この項及び次項において「配当等の額」という。)に係る同条第二項に規定する基準日等(以下この項において「基準日等」という。)後二月以内に譲渡(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人への移転を除く。)をした元本株式等(当該配当等の額の元本である同条第一項に規定する株式等(以下第二十二条の三までにおいて「株式等」という。)をいい、当該株式等と銘柄を同じくする株式等を含む。以下この条において同じ。)の数(出資にあつては、金額。以下この条において同じ。)に、第一号に掲げる数のうちに第二号に掲げる数の占める割合を乗じて計算した数に相当する元本株式等とする。

  1. 当該基準日等において有する元本株式等の数と当該基準日等後二月以内に取得(適格分割型分割による分割法人からの引継ぎを含む。)をした元本株式等の数とを合計した数
  2. 当該基準日等において有する元本株式等の数に、イに掲げる数のうちにロに掲げる数の占める割合を乗じて計算した元本株式等の数
    1. 当該基準日等から起算して一月前の日において有する元本株式等の数と当該基準日等以前一月以内に取得をした元本株式等の数とを合計した数
    2. 当該基準日等以前一月以内に取得をした元本株式等の数

2前項第二号イに規定する一月前の日の翌日から配当等の額に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該配当等がされる日)までの期間内に同条第二項の内国法人を合併法人とする適格合併が行われた場合における前項の規定の適用については、同項中「同じ。)に、第一号」とあるのは「同じ。)と当該基準日等の翌日から当該配当等の額に係る配当等(法第二十三条第二項第二号に規定する配当等をいう。以下この項において同じ。)がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該配当等がされる日。第二号イにおいて同じ。)までの期間内に行われた同条第二項の内国法人を合併法人とする適格合併(以下この項において「基準日等後適格合併」という。)に係る被合併法人が当該基準日等後二月以内に譲渡をした元本株式等の数とを合計した数に、第一号」と、同項第一号中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(基準日等後適格合併に係る被合併法人が当該基準日等において有する元本株式等の数を加算した数。次号において同じ。)」と、「元本株式等の数とを」とあるのは「元本株式等の数(当該被合併法人が当該基準日等後二月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数)とを」と、同項第二号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(当該一月前の日の翌日から当該配当等の額に係る配当等がその効力を生ずる日までの期間内に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人が当該一月前の日において有する元本株式等の数を加算した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得をした元本株式等の数(当該被合併法人が当該基準日等以前一月以内に取得をした元本株式等の数を加算した数。ロにおいて同じ。)」とする。

3第二十三条第二項の内国法人が第一項第二号イに規定する一月前の日の翌日から同号イに規定する基準日等までの期間内に当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(次項において「分割法人等」という。)とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配(以下この項及び次項において「適格分割等」という。)により当該適格分割等に係る分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人(次項において「分割承継法人等」という。)に元本株式等の移転をする場合における第一項の規定の適用については、同号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(当該元本株式等の数に基準日等前適格分割等(当該一月前の日の翌日から当該基準日等までの期間内に行われた当該内国法人を分割法人、現物出資法人又は現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。)の直前に有する元本株式等の数のうちに当該基準日等前適格分割等により分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を控除した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得をした元本株式等の数(当該一月前の日の翌日から当該基準日等前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を控除した数。ロにおいて同じ。)」とする。

4第二十三条第二項の内国法人が第一項第二号イに規定する一月前の日の翌日から同号イに規定する基準日等までの期間内に当該内国法人を分割承継法人等とする適格分割等により当該適格分割等に係る分割法人等から元本株式等の移転を受ける場合における同項の規定の適用については、同号イ中「有する元本株式等の数」とあるのは「有する元本株式等の数(基準日等前適格分割等(当該一月前の日の翌日から当該基準日等までの期間内に行われた当該内国法人を分割承継法人、被現物出資法人又は被現物分配法人とする適格分割、適格現物出資又は適格現物分配をいう。)に係る分割法人、現物出資法人又は現物分配法人(以下この号において「分割法人等」という。)が当該一月前の日において有する元本株式等の数に当該分割法人等が当該基準日等前適格分割等の直前に有する元本株式等の数のうちに当該基準日等前適格分割等により当該内国法人に移転する元本株式等の数の占める割合を乗じて計算した数を加算した数)」と、「取得をした元本株式等の数」とあるのは「取得(適格分社型分割、適格現物出資又は適格現物分配による分割法人等からの移転を除く。以下この号において同じ。)をした元本株式等の数(当該基準日等前適格分割等に係る分割法人等が当該一月前の日の翌日から当該基準日等前適格分割等の日の前日までの期間内に取得をした元本株式等の数に当該割合を乗じて計算した数を加算した数。ロにおいて同じ。)」とする。

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同じ条番号の条文(附則など) 10 件
(控除対象外国法人税の額とされないものに関する経過措置)
附則

新法人税法施行令第百四十二条の三第二項の規定は、同項各号に掲げる内国法人が昭和六十四年四月一日以後最初に開始する事業年度の直前の事業年度終了の日において有する預貯金、貸付金その他これらに準ずる債権(同日以前に締結した契約に基づき同日後に行つた金銭の貸付けに係る債権を含む。)の利子又は同日以前に発行された公社債若しくは公社債投資信託の受益証券の利子若しくは収益の分配に係る同項に規定する外国法人税については、昭和六十九年四月一日以後に開始する各事業年度において納付することとなるものについて適用する。

2内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の所得の金額に係る新法人税法施行令第百四十二条の三第四項の規定の適用については、同項中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定及び所得税法等の一部を改正する法律(昭和六十三年法律第百九号)附則第六十九条(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされ同条の規定により読み替えられた同法第十条(租税特別措置法の一部改正)の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の三第一項及び第三項(法人の受けた配当等の益金不算入の特例等)の規定」とする。

(外貨建債権債務の換算等に関する経過措置)
附則

新令第百三十九条の八(先物外国為替契約により円換算額が確定している場合の特例)の規定は、法人が施行日以後に締結する同条第一項に規定する先物外国為替契約(以下この条において「先物外国為替契約」という。)により円換算額が確定する新令第百三十九条の二(用語の意義)に規定する外貨建債権及び外貨建債務について適用し、法人が同日前に締結した先物外国為替契約により円換算額が確定する旧令第百三十九条の二(用語の意義)に規定する外貨建債権及び外貨建債務については、なお従前の例による。

(連結欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
附則

新令第百五十六条第二項(連結欠損金の繰戻しによる還付)の規定は、連結親法人につき施行日以後に新法第八十一条の三十一第三項(連結欠損金の繰戻しによる還付)に規定する事実が生ずる場合について適用する。

(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
附則

施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第百十三条の二第六項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定の適用については、同項第一号中「適格株式交換若しくは適格株式移転」とあるのは、「株式交換若しくは株式移転」とする。

2施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第百十三条の二第七項の規定の適用については、同項中「繰延資産並びに法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産」とあるのは、「繰延資産」とする。

(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入に関する経過措置)
附則

新令第百三十六条の二(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)の規定は、施行日以後に開始する事業年度において金銭債務に係る債務者となった法人のその金銭債務について適用する。

2法人の発行した旧令第百三十六条の二第一項(社債等を発行した場合の発行差益の益金算入等)に規定する社債等が施行日以後最初に開始する事業年度開始の時において償還されていない場合には、当該開始の時において当該社債等の券面金額から当該社債等に係る旧令第十四条第一項第七号(繰延資産の範囲)に掲げる社債発行差金の当該開始の時における帳簿価額を控除した金額又は当該社債等の券面金額に旧令第百三十六条の二第一項に規定する超える部分の金額(当該最初に開始する事業年度の前事業年度までの各事業年度の所得の金額又は各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額に算入された金額を除く。)を加算した金額により当該社債等の償還があり、直ちに当該法人が当該控除した金額又は加算した金額を収入額とする金銭債務に係る債務者となったものとみなして、新令第百三十六条の二の規定を適用する。

3前項の規定は、法人が施行日以後に開始する事業年度において旧令第百三十六条の二第二項に規定する適格組織再編成により同条第一項に規定する社債等(前項の規定により償還があったものとみなされたものを除く。)の償還等に係る義務の引継ぎを受けた場合について準用する。この場合において、前項中「当該開始の時」とあるのは「次項に規定する適格組織再編成の時」と、「当該最初に開始する事業年度の前事業年度までの」とあるのは「当該適格組織再編成に係る同条第三項に規定する被合併法人等の」と読み替えるものとする。

(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入に関する経過措置)
附則

新令第百三十六条(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)の規定は、法人が附則第一条第三号(施行期日)に定める日以後に支出する新令第百三十六条に規定する負担金について適用し、法人が同日前に支出した旧令第百三十六条(特定の損失等に充てるための負担金の損金算入)に規定する負担金については、なお従前の例による。

(連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する経過措置)
附則

平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の八(株式等に係る負債の利子の額)の規定の適用については、同条第一項中「第八十一条の四第四項第二号」とあるのは「第八十一条の四第三項第二号」と、同条第二項中「第八十一条の四第四項第三号」とあるのは「第八十一条の四第三項第三号」と、同条第三項中「第八十一条の四第四項」とあるのは「第八十一条の四第三項」と、「第八十一条の四第六項」とあるのは「第八十一条の四第五項」と、同条第四項中「第八十一条の四第四項」とあるのは「第八十一条の四第三項」とする。

2平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の九(完全子法人株式等の範囲)の規定の適用については、同条第一項中「第八十一条の四第五項」とあるのは、「第八十一条の四第四項」とする。

3平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の十一(受取配当等の益金不算入額の個別帰属額の計算)の規定の適用については、同条第一号及び第三号中「同条第五項」とあるのは、「同条第四項」とする。

(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用に関する経過措置)
附則

新令第百五十五条の二十二第一項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)において準用する新令第百十三条の二第六項(特定株主等によって支配された欠損等法人の欠損金の繰越しの不適用)の規定は、連結親法人が施行日以後に他の者との間に当該他の者による新法第八十一条の十第一項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係を有することとなる場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額について適用し、連結親法人が施行日前に他の者との間に当該他の者による旧法第八十一条の十第一項(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に規定する特定支配関係を有することとなった場合における同項に規定する適用連結事業年度前の各連結事業年度において生じた同項に規定する連結欠損金額については、なお従前の例による。

(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額に関する経過措置)
附則

施行日から生産性向上特別措置法の施行の日の前日までの間における新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第一号ハ(1)中「、第六十八条の十五の六」とあるのは「又は第六十八条の十五の六」と、「又は第六十八条の十五の七(革新的情報産業活用設備を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)(連結親法人が中小連結親法人に該当する場合に限る。)の規定」とあるのは「の規定」とする。

(為替予約差額の配分に関する経過措置)
附則

新法人税法施行令第百二十二条の九第一項の規定の適用については、同項の表の第一号の中欄のロ及び第二号の中欄に規定する計算した金額には、これらの規定に規定する前事業年度までの各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額(同表の第一号の上欄に規定する外貨建資産等が旧法人税法第六十一条の十第四項に規定する適格合併等により同項に規定する被合併法人等から移転を受けたものである場合にあっては、当該外貨建資産等について当該被合併法人等の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含む。)を含まないものとする。

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