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法人税法施行令 第十九条 (関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

昭和四十年政令第九十七号政令
(関連法人株式等に係る配当等の額から控除する利子の額)

第十九条

第二十三条第一項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、同項に規定する配当等の額(次項及び第四項において「配当等の額」という。)の百分の四に相当する金額とする。

2前項の場合において、法第二十三条第一項の内国法人の第一号に掲げる金額が第二号に掲げる金額以下であるときは、関連法人株式等(同条第四項に規定する関連法人株式等をいう。以下この項及び第四項において同じ。)につき当該内国法人が同条第一項の規定の適用を受ける事業年度(以下この条において「適用事業年度」という。)において受ける配当等の額に係る同項に規定する政令で定めるところにより計算した金額は、前項の規定にかかわらず、当該適用事業年度に係る支払利子等の額(法人が支払う負債の利子又は手形の割引料、第百三十六条の二第一項(金銭債務の償還差損益)に規定する満たない部分の金額その他経済的な性質が利子に準ずるものの額をいう。第一号及び第四項において同じ。)の合計額の百分の十に相当する金額に当該配当等の額が当該適用事業年度において受ける関連法人株式等に係る配当等の額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額とする。

  1. 当該適用事業年度に係る支払利子等の額の合計額の百分の十に相当する金額
  2. 当該適用事業年度において受ける関連法人株式等に係る配当等の額の合計額の百分の四に相当する金額

3次に掲げる金額は、前項に規定する経済的な性質が利子に準ずるものに含まれるものとする。

  1. 保険業法第二条第三項(定義)に規定する生命保険会社の締結した保険契約(以下この号及び第三号において「生命保険契約」という。)に係る次に掲げる金額
    1. 生命保険契約に基づいて保険業法第百十六条第一項(責任準備金)に規定する責任準備金(イにおいて「責任準備金」という。)として積み立てられた金額のうち保険料積立金に係る利子に相当する金額(責任準備金に係る積立利率の異なる保険ごとに、その積立てに係る事業年度開始の時及び当該事業年度終了の時における責任準備金の額のうち保険料積立金に相当する金額の合計額に、二に当該積立利率を加算した数のうちに当該積立利率の占める割合を乗じて計算した金額の合計額に相当する金額をいう。)
    2. 生命保険契約に基づき保険契約者に対して分配する金額(ハにおいて「契約者配当の額」という。)のうち利子、配当その他の資産の収益から成る部分の金額
    3. 据置配当の額(生命保険契約に基づき契約者配当の額を当該生命保険契約の終了の際等に一時に支払うこととなつている場合におけるその支払に充てられるべき金額をいう。)又は未払の契約者配当の額に対して付されている利子に相当する金額
    4. 前納保険料に係る利子に相当する金額
  2. 保険業法第二条第四項に規定する損害保険会社の締結した保険契約(次号において「損害保険契約」という。)に係る前号に掲げる金額に準ずる金額
  3. 協同組合等の共済契約で生命保険契約又は損害保険契約に準ずるものに係る第一号に掲げる金額に準ずる金額

4第二項の内国法人が通算法人である場合(適用事業年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)における同項の規定の適用については、当該内国法人の当該適用事業年度に係る支払利子等の額の合計額は、当該適用事業年度に係る支払利子合計額(支払利子等の額(その生ずる事業年度終了の日において通算完全支配関係がある他の通算法人に対するものを除く。)の合計額をいう。以下この条において同じ。)に第一号に掲げる金額を加算し、又は当該適用事業年度に係る支払利子合計額から第二号に掲げる金額を控除した金額とする。

  1. イに掲げる金額にロに掲げる金額がロ及びハに掲げる金額の合計額のうちに占める割合を乗じて計算した金額(次号において「支払利子配賦額」という。)が当該内国法人の当該適用事業年度に係る支払利子合計額を超える場合におけるその超える部分の金額
    1. 当該内国法人の当該適用事業年度及び当該適用事業年度終了の日において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人(ハ及び第九項において「他の通算法人」という。)の同日に終了する事業年度(ハ及び第九項において「他の事業年度」という。)に係る支払利子合計額を合計した金額
    2. 当該内国法人の当該適用事業年度において受ける関連法人株式等に係る配当等の額(法第二十三条第一項の規定の適用を受けるものに限る。以下この条において「適用関連法人配当等の額」という。)の合計額
    3. 他の通算法人の他の事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額
  2. 支払利子配賦額が当該内国法人の当該適用事業年度に係る支払利子合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額

5通算法人の事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。)若しくは他の通算法人の当該事業年度終了の日に終了する事業年度(以下この条において「通算事業年度」という。)に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額が当初申告支払利子合計額又は当初申告関連法人配当合計額(それぞれ当該通算事業年度の法第七十四条第一項(確定申告)の規定による申告書に添付された書類に当該通算事業年度に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額として記載された金額をいう。以下この条において同じ。)と異なる場合には、当該通算法人に対する第二項(各号に係る部分に限る。)及び前項(各号に係る部分に限る。)の規定の適用については、当初申告支払利子合計額又は当初申告関連法人配当合計額を当該通算事業年度に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額とみなす。

6前項の通算法人の通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額が当該通算事業年度に係る第四項第一号に規定する支払利子配賦額(第一号に掲げる金額がある場合には当該金額を加算した金額とし、第二号に掲げる金額がある場合には当該金額を控除した金額とする。)の百分の十に相当する金額に満たない場合には、その満たない部分の金額に相当する金額は、当該通算事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。

  1. 当該通算事業年度に係る支払利子合計額が当初申告支払利子合計額を超える場合におけるその超える部分の金額
  2. 当該通算事業年度に係る支払利子合計額が当初申告支払利子合計額に満たない場合におけるその満たない部分の金額

7通算事業年度のいずれかについて修正申告書の提出又は更正がされる場合において、次に掲げる場合のいずれかに該当するときは、第五項の通算法人の通算事業年度については、前二項の規定は、適用しない。

  1. 第四項第一号イに掲げる金額の百分の十に相当する金額が同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の百分の四に相当する金額を超える場合
  2. 前二項の規定を適用しないものとした場合における第四項第一号イに掲げる金額の百分の十に相当する金額が前二項の規定を適用しないものとした場合における同号ロ及びハに掲げる金額の合計額の百分の四に相当する金額を超える場合
  3. 法第六十四条の五第六項(損益通算)の規定の適用がある場合
  4. 法第六十四条の五第八項の規定の適用がある場合

8通算事業年度について前項(第四号に係る部分を除く。)の規定を適用して修正申告書の提出又は更正がされた後における第五項及び第六項の規定の適用については、当該修正申告書又は当該更正に係る国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二十八条第二項(更正又は決定の手続)に規定する更正通知書に添付された書類に当該通算事業年度に係る支払利子合計額又は当該通算事業年度において受ける適用関連法人配当等の額の合計額として記載された金額を当初申告支払利子合計額又は当初申告関連法人配当合計額とみなす。

9第二項の規定は、同項の内国法人の適用事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する支払利子等の額の合計額を記載した書類の添付がある場合(当該内国法人が通算法人である場合(当該適用事業年度終了の日が当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日である場合に限る。)には、他の通算法人(他の事業年度に係る支払利子合計額及び他の事業年度において受ける適用関連法人配当等の額が零であるものを除く。)の全ての他の事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定の適用を受ける旨及び同項に規定する支払利子等の額の合計額を記載した書類の添付がある場合に限る。)に限り、適用する。

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(控除限度額の計算に関する経過措置)
附則

内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十六年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新法人税法施行令第百四十二条第三項の規定の適用については、同項中「二分の一」とあるのは、「三分の一」とする。

(株式譲渡請求権の行使があった場合の所得の計算に関する経過措置)
附則

新令第百三十六条の四(株式譲渡請求権の行使があった場合の所得の計算)の規定は、施行日以後に行う同条第一項に規定する自己の株式の譲渡に係る法人税について適用する。

(信託の設定についての所得の計算に関する経過措置)
附則

新令第百三十六条の五(信託の設定についての所得の計算)の規定は、法人の施行日以後に行う同条に規定する株式の移転について適用する。

(連結欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額の計算に関する経過措置)
附則

新令第百五十五条の四十六(連結欠損金の繰戻しによる還付金の個別帰属額の計算)の規定は、連結法人の平成十五年三月三十一日以後に終了する連結事業年度の連結所得に対する法人税について適用する。

(貸倒引当金勘定への繰入限度額に関する経過措置)
附則

新令第九十六条第一項第一号ハ及び第三号ニ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)の規定は、会社法施行日以後にされる会社法の規定による特別清算に係る協定の認可の決定又は特別清算開始の申立てについて適用し、会社法施行日前にされた会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条(商法の一部改正)の規定による改正前の商法(以下この条において「旧商法」という。)の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立て(会社法施行日前に解散した法人に係る旧商法の規定による特別清算に係る協定の認可又は特別清算開始の申立てを含む。)については、なお従前の例による。

2会社法施行日前にされた旧令第九十六条第一項第三号ニ(貸倒引当金勘定への繰入限度額)に規定する整理開始の申立てに係る会社の整理に関する事件については、なお従前の例による。

(連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用に関する経過措置)
附則

信託法施行日から平成二十年三月三十一日までの間における旧令第百二十五条の二(連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)の規定の適用については、同条第二号中「第十四条の五第二号ロ」とあるのは、「第十四条の八第二号ロ」とする。

(一括償却資産の損金算入に関する経過措置)
附則

新令第百三十三条の二第五項(一括償却資産の損金算入)の規定は、施行日後に同項に規定する特定普通法人が公益法人等に該当することとなる場合について適用する。

(連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額に関する経過措置)
附則

改正法附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の二十七第四項(連結事業年度における外国税額控除の対象とならない外国法人税の額)の規定の適用については、同項中「掲げる規定」とあるのは、「掲げる規定並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第十三号)附則第十五条(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条(法人税法の一部改正)の規定による改正前の法人税法第八十一条の五(連結法人税額から控除する外国子会社の外国税額の益金算入)の規定」とする。

(連結法人の陳腐化した減価償却資産の償却限度額の特例に関する経過措置)
附則

改正法附則第百十二条第五項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)の規定の適用を受ける連結法人に係る新令第百五十五条の六(個別益金額又は個別損金額の計算における届出等の規定の準用)の規定の適用については、同条第二項の表第六十条の二第一項の項中「又は第六十八条の三十二から第六十八条の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却等)」とあるのは、「若しくは第六十八条の三十二から第六十八条の三十六まで(支援事業所取引金額が増加した場合の三年以内取得資産の割増償却等)又は所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第百十二条第五項(連結法人の減価償却に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第十八条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の三十四(第一項に係る部分に限る。)(優良賃貸住宅の割増償却)」とする。

(外国法人の行う現物出資に関する経過措置)
附則

外国法人が施行日前に行った現物出資については、旧令第百八十八条第一項(第十八号に係る部分に限る。)及び第八項(外国法人の国内源泉所得に係る所得の金額の計算)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同条の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

(欠損金の繰戻しによる還付に関する経過措置)
附則

内国法人の新法第八十条第一項(欠損金の繰戻しによる還付)に規定する還付所得事業年度につき次の各号に掲げる規定の適用がある場合における同条の規定の適用については、当該還付所得事業年度に係る同項に規定する法人税の額は、当該法人税の額から当該各号に掲げる規定により加算された金額を控除した金額とする。

  1. 所得税法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第十五号。以下この条において「平成二十八年改正法」という。)附則第八十八条第二項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十八年改正法第十条の規定による改正前の租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号。次号において「平成二十八年旧措置法」という。)第四十二条の十第五項(国家戦略特別区域において機械等を取得した場合の特別償却等又は法人税額の特別控除)の規定
  2. 平成二十八年改正法附則第八十九条第二項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)の規定によりなお従前の例によることとされる場合における平成二十八年旧措置法第四十二条の十一第五項(国際戦略総合特別区域において機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除)の規定
(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)
附則

改正法附則第三十三条第一項(連結事業年度における長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定により読み替えて適用される新法第八十一条の三第一項(個別益金額又は個別損金額)の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における附則第十三条第一項(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第百二十六条第二項(連結納税の開始等に伴う長期割賦販売等に係る収益及び費用の処理に関する規定の不適用)の規定の適用については、同項第一号中「附則第十三条第二項(」とあるのは、「附則第十九条第二項(連結事業年度における」とする。

2改正法附則第三十三条第一項の規定により読み替えて適用される新法第八十一条の三第一項の規定の適用がある場合における法人税法施行令及び租税特別措置法施行令の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

3法人税法第八十一条の二十第一項(仮決算をした場合の連結中間申告書の記載事項等)に規定する期間について同項各号に掲げる事項を記載した連結中間申告書を提出する場合において、改正法附則第三十三条第二項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算するときは、改正法附則第二十八条第二項第一号(長期割賦販売等に係る収益及び費用の帰属事業年度に関する経過措置)に規定する確定した決算は、その期間に係る決算とする。

4改正法附則第三十三条第二項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における改正法附則第二十八条第四項の規定の適用については、同項の規定により同項に規定する確定申告書に記載すべき事項は、連結確定申告書(同条第二項に規定する基準事業年度の連結中間申告書で法人税法第八十一条の二十第一項各号に掲げる事項を記載したものを提出する場合には、その連結中間申告書)に記載するものとする。

5改正法附則第三十三条第二項の規定により同項に規定する個別益金額又は個別損金額を計算する場合における附則第十三条第七項の規定の適用については、同項の規定により行うべき納税地の所轄税務署長に対する書類の提出は、連結親法人が各連結法人について当該連結親法人の納税地の所轄税務署長に対して行うものとする。

(有価証券の取得価額等に関する経過措置)
附則

新法人税法施行令第百十九条第一項第十号の規定の適用については、同号ロの適格株式交換等の日以前六月以内に旧法人税法施行令第百十九条第一項第十号ロに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式交換等の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間を新法人税法施行令第百十九条第一項第十号ロに規定する前事業年度と、同号ロの適格株式交換等に係る株式交換完全子法人の当該適格株式交換等の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該株式交換完全子法人の連結個別資本金等の額及び旧法人税法施行令第百十九条第一項第十号ロに規定する連結個別利益積立金額を新法人税法施行令第百十九条第一項第十号ロの資本金等の額及び同号ロに規定する利益積立金額と、それぞれみなす。

2新法人税法施行令第百十九条第一項第十二号の規定の適用については、同号ロの適格株式移転の日以前六月以内に旧法人税法施行令第百十九条第一項第十二号ロに規定する連結中間申告書を提出し、かつ、その提出の日から当該適格株式移転の日までの間に確定申告書又は連結確定申告書を提出していなかった場合には当該連結中間申告書に係る旧法人税法第八十一条の二十第一項に規定する期間を新法人税法施行令第百十九条第一項第十二号ロに規定する前事業年度と、同号ロの適格株式移転に係る株式移転完全子法人の当該適格株式移転の日の属する事業年度又はその前事業年度が連結事業年度である場合には当該株式移転完全子法人の連結個別資本金等の額及び旧法人税法施行令第百十九条第一項第十二号ロに規定する連結個別利益積立金額を新法人税法施行令第百十九条第一項第十二号ロの資本金等の額及び同号ロに規定する利益積立金額と、それぞれみなす。

3改正法附則第十五条第二項後段の規定により旧事業年度とみなされた事業年度において旧法人税法第六十一条の十二第一項の規定が適用された旧法人税法施行令第百十九条の三第三項に規定する有価証券の同項に規定する連結開始直前事業年度又は連結加入直前事業年度終了の時の移動平均法により算出した一単位当たりの帳簿価額の計算については、なお従前の例による。

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