第二十一条
法第二十三条第三項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の受ける同項に規定する取得をした株式等(第一号において「取得株式等」という。)に係る配当等の額(法第二十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により、当該内国法人が受ける法第二十三条第一項に規定する配当等の額とみなされる金額をいう。以下この条において同じ。)で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
法第二十三条第三項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定めるものは、同項の内国法人の受ける同項に規定する取得をした株式等(第一号において「取得株式等」という。)に係る配当等の額(法第二十四条第一項(第五号に係る部分に限る。)(配当等の額とみなす金額)の規定により、当該内国法人が受ける法第二十三条第一項に規定する配当等の額とみなされる金額をいう。以下この条において同じ。)で、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定めるものとする。
内国法人の昭和六十四年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する各事業年度における新法人税法施行令第百四十四条及び第百四十五条の規定の適用については、これらの規定中「前三年」とあるのは、「前五年」とする。ただし、昭和六十八年四月一日から昭和六十九年三月三十一日までの間に開始する事業年度におけるこれらの規定の適用については、昭和六十四年四月一日から昭和六十五年三月三十一日までの間に開始する事業年度の新法人税法施行令第百四十四条第一項の国税の控除余裕額又は地方税の控除余裕額及び新法人税法施行令第百四十五条第一項の控除限度超過額はないものとする。
新令第百八十八条第一項第十二号の二及び第二項(外国法人の特定の現物出資)の規定は、外国法人が施行日以後にする同号に規定する特定出資について適用し、外国法人が施行日前にした旧令第百八十八条第一項第十二号の二(外国法人の特定の現物出資)に規定する特定出資については、なお従前の例による。
会社法施行日前に整理開始の命令があった場合又は会社法施行の際現に係属している会社の整理に関する事件について会社法施行日以後に整理開始の命令があった場合における旧令第百十七条第二号(再生手続開始の決定に準ずる事実等)に定める債権については、なお従前の例による。
平成二十年四月一日前に締結された契約に係る旧令第百三十六条の三第三項(リース取引に係る所得の計算)に規定するリース取引については、なお従前の例による。
新令第百三十六条の二第五項(金銭債務に係る債務者の償還差益又は償還差損の益金又は損金算入)の規定は、施行日以後に生ずる同項各号に規定する事実について適用する。
改正法附則第十六条第二項(連結事業年度における外国税額の控除に関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の十五(第八項、第九項、第十一項及び第十二項に係る部分に限る。)(連結事業年度における外国税額の控除)の規定に基づく旧令第百五十五条の三十五から第百五十五条の三十八まで(連結法人に係る外国子会社の要件及び外国子会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)及び第百五十五条の四十一(連結法人に係る外国孫会社の要件及び外国孫会社の配当等に係る外国法人税額の計算等)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、次の表の上欄に掲げる旧令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
十月旧令第百五十五条の十五第二項(支出した寄附金の額)の連結親法人又は連結子法人の平成二十二年九月三十日以前に終了した連結事業年度の連結所得に対する法人税の負担額として支出すべき金額として十月旧法第八十一条の十八第一項(連結法人税の個別帰属額の計算)の規定により計算される金額若しくは当該法人税に係る附帯税の負担額又は当該法人税の減少額として収入すべき金額として同項の規定により計算される金額については、なお従前の例による。
施行日から平成三十年三月三十一日までの間における新令第百五十五条の二十五(連結留保金額の計算上控除する道府県民税及び市町村民税の額)の規定の適用については、同条第一号ハ(1)中「、第六十八条の十五の六」とあるのは、「又は第六十八条の十五の六」とする。
新令第百七十八条第一項(第五号に係る部分に限る。)及び第八項から第十項まで(国内にある資産の譲渡により生ずる所得)の規定は、外国法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、外国法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。
新法人税法施行令第百二十二条の十二第四項の規定の適用については、同項第八号に掲げる事由には、旧法人税法施行令第百二十二条の十四第四項第八号に掲げる事由を含むものとする。
2新法人税法施行令第百二十二条の十二第五項の規定の適用については、同項に規定する益金の額又は損金の額に算入された金額には、同項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額につき、既に同項の内国法人の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含むものとする。
3新法人税法施行令第百二十二条の十二第十三項の規定の適用については、同項に規定する所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額には、新法人税法第六十一条の十一第一項に規定する譲渡利益額又は譲渡損失額に相当する金額で同条第五項の適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日の前日の属する事業年度以前の各連結事業年度の連結所得の金額の計算上益金の額又は損金の額に算入された金額を含むものとする。