(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
附則改正法附則第二十六条第二項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の場合において、平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間に新法第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)の連結親法人又は連結子法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割が行われるときの十月旧令第百十二条第十一項及び第十五項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定の適用については、同条第十一項中「内国法人(法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人に該当するものに限る。)」とあるのは「内国法人」と、「第百五十五条の十九第四項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)に規定する完全子会社」とあるのは「法第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人」と、同条第十五項中「当該内国法人が連結親法人又は法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人に該当する法人である場合には同号に規定する連結子法人」とあるのは「法第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人」と、「第百五十五条の十九第四項に規定する完全子会社」とあるのは「法第六十一条の十一第一項各号若しくは第六十一条の十二第一項各号に掲げる法人」とする。
2改正法附則第二十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロ(施行期日)に規定する組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第八十一条の九第二項第一号又は第二号(連結欠損金の繰越し)に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、この政令(附則第一条第一号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第百五十五条の十九第一項、第五項及び第六項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定は、なおその効力を有する。
3改正法附則第二十六条第四項の場合において、平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間に同項の連結親法人又は連結子法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割が行われるときの十月旧令第百十二条第十一項及び第十五項の規定の適用については、これらの規定中「法第八十一条の九第二項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)」と、「第百五十五条の十九第四項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十一号)附則第二十二条第六項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の十九第四項」とする。
4改正法附則第二十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、旧令第百五十五条の十九第一項及び第八項から第十項までの規定は、なおその効力を有する。
5平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の十九第三項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定の適用については、同項第一号中「又は第五項」とあるのは「又は第六項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第六項」と、同項第二号中「第五十八条第四項」とあるのは「第五十八条第六項」とする。
6平成二十二年九月三十日以前に行われた旧令第百五十五条の十九第三項に規定する適格合併等(同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内に行われた適格合併を含む。)に係る同項に規定する未処理欠損金額等については、同項及び同条第四項の規定は、なおその効力を有する。
7前項の場合において、同項の適格合併等が行われた日が平成二十二年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同日以後の期間内の日であるときは、旧令第百五十五条の十九第三項及び第四項中「法第八十一条の九第二項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧効力法」という。)第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)」と、「法第八十一条の九第二項第一号」とあるのは「旧効力法第八十一条の九第二項第一号」とする。
8第六項の場合において、同項の適格合併等が行われた日が平成二十二年四月一日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内の日であるときは、次の表の上欄に掲げる旧令第百五十五条の十九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
9連結親法人又は旧令第百五十五条の十九第三項に規定する連結子法人との間に連結完全支配関係がある同項に規定する他の連結子法人(平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。)で当該連結親法人又は連結子法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産の確定の日が同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間内の日である場合には、当該他の連結子法人の同条第一項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度又は同条第三項に規定する各連結事業年度において生じた同項に規定する未処理欠損金額等(当該他の連結子法人に株主等が二以上ある場合には、当該未処理欠損金額等を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結親法人又は連結子法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、当該連結親法人又は連結子法人を同項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同条第一項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度又は同条第三項に規定する各連結事業年度において生じた同項に規定する未処理欠損金額等とみなして、第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第三項の規定を適用する。
10平成二十二年九月三十日以前に行われた旧令第百五十五条の十九第七項に規定する分割型分割に係る同項に規定する承認前分割前事業年度において行われた同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同項に規定する未処理欠損金額又は未処理災害損失欠損金額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始の日が同年四月一日前であるときは、同項中「法第八十一条の九第二項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧効力法」という。)第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)」と、「法第八十一条の九第二項の」とあるのは「旧効力法第八十一条の九第二項の」とし、当該適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始の日が同年四月一日以後であるときは、同項中「第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人の同号イに掲げる欠損金額」とあるのは「第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」と、「当該連結子法人」とあるのは「当該特定連結子法人」と、「完全子会社」とあるのは「法第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人」とする。
11平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の十九第十一項の規定の適用については、同項中「支配関係」とあるのは、「支配関係(法第二条第十二号の七の五(定義)に規定する支配関係をいう。)」とする。
12新令第百五十五条の十九第十二項の規定は、同項に規定する連結子法人の同項に規定する直前適格合併等の日が平成二十二年四月一日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(同年十月一日以後の期間に限る。)内の日である場合(同項に規定する他の内国法人が同年十月一日前に解散したものである場合を除く。)の同項に規定する被合併法人等の同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。
13連結親法人が平成二十二年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間(同日以後に開始する連結親法人事業年度の同年九月三十日以前の期間を含む。)内に旧令第百五十五条の十九第十一項に規定する適格合併等を行い、かつ、同年九月三十日以前に同項の分割型分割を行った場合における旧法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、旧令第百五十五条の十九第十一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第七項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)」とする。
14前項の場合において、十月旧令第百五十五条の二十第五項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)の規定の適用については、同項中「が前条第十一項」とあるのは「が法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十一号)附則第二十二条第十三項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧効力令」という。)第百五十五条の十九第十一項」と、「おいて前条第十一項」とあるのは「おいて旧効力令第百五十五条の十九第十一項」とする。
15改正法附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の九第三項に規定する分割型分割が旧令第百五十五条の十九第十二項に規定する合併類似適格分割型分割である場合における同項の規定は、なおその効力を有する。
16十月新令第百五十五条の二十第一項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する直前適格合併(次項の規定により当該直前適格合併とみなされるものを含む。)又は同日以後の同条第一項に規定する他の連結子法人の残余財産の確定について適用する。
17平成二十二年九月三十日以前に連結子法人を十月旧令第百五十五条の二十第一項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等又は連結子法人を合併法人、分割法人若しくは分割承継法人とする同条第六項に規定する合併、分割型分割若しくは合併類似適格分割型分割(以下この項において「適格合併分割等」という。)が行われ、かつ、当該適格合併分割等の日から同日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間(同年十月一日以後の期間に限る。)内にこれらの連結子法人が十月新法第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により十月新法第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合には、当該適格合併分割等を十月新令第百五十五条の二十第一項に規定する直前適格合併とみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。この場合において、同条第一項第一号中「これらの他の連結子法人」とあるのは「当該直前適格合併に係る被合併法人又は分割法人」と、「法第五十七条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第二条の規定による改正前の法人税法第五十七条第二項」と、「で同項」とあるのは「又は同条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額で、これら」と、同条第二項中「被合併法人」とあるのは「被合併法人若しくは分割法人」とする。
18平成二十二年九月三十日以前に行われた十月旧令第百五十五条の二十第一項に規定する適格合併等については、前項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
19平成二十二年九月三十日以前に行われた十月旧令第百五十五条の二十第六項に規定する合併、分割型分割又は合併類似適格分割型分割については、第十七項に規定する場合を除き、なお従前の例による。
20平成二十二年九月三十日以前に十月旧法第八十一条の九第四項第四号(連結欠損金の繰越し)に規定する適格合併等が行われた場合における同項(同号に係る部分に限る。)の規定によりないものとされる金額は、十月新令第百五十五条の二十第九項に規定する切捨額とみなして、同項の規定を適用する。
21連結親法人が第十三項前段に規定する場合に該当する場合における新令第百五十五条の二十一第二項(連結欠損金個別帰属額等)の規定の適用については、同項第一号中「第百五十五条の十九第十二項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十一号)附則第二十二条第十三項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の十九第十一項(適格合併等の後に分割を行つた場合の連結欠損金額とみなす金額の調整)」とする。
22平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の二十一の二第四項及び第九項(第一号イに係る部分に限る。)(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)の規定の適用については、同条第四項中「第八十一条の十第一項」とあるのは「第八十一条の九の二第一項」と、同号イ中「第八十一条の十第四項」とあるのは「第八十一条の九の二第四項」と、同条第九項第二号中「第八十一条の九第六項」とあるのは「第八十一条の九第五項」とする。
23連結親法人が平成二十二年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間(同日以後に開始する連結親法人事業年度の同年九月三十日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前に旧法第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧令第百五十五条の二十一の二第九項第一号イ(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に掲げる未処理災害損失欠損金額については、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法第八十一条の九第二項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二十六条第七項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(イにおいて「旧効力法」という。)第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)の」と、同号イ中「法第八十一条の九の二第二項」とあるのは「改正法附則第二十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九の二第二項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)」と、「法第八十一条の九第二項第三号イ」とあるのは「旧効力法第八十一条の九第二項第三号イ」とする。
24連結承認日(改正法附則第二十六条第二項に規定する連結承認日をいう。)の属する連結親法人事業年度開始の日が平成二十二年四月一日前である旧令第百五十五条の二十一の二第九項第一号ロに規定する連結親法人又は連結子法人の同号ロに掲げる災害損失欠損金額については、同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法第八十一条の九第二項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(ロにおいて「旧効力法」という。)第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)の」と、同号ロ中「法第八十一条の九の二第三項」とあるのは「改正法附則第二十六条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九の二第三項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)」と、「法第八十一条の九第二項第二号イ」とあるのは「旧効力法第八十一条の九第二項第二号イ」とする。
25第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第百五十五条の十九第三項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、旧令第百五十五条の二十一の二第十項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第百五十五条の十九第三項」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十一号)附則第二十二条第六項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の十九第三項」とする。