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法人税法施行令 第二十二条 (関連法人株式等の範囲)

昭和四十年政令第九十七号政令
(関連法人株式等の範囲)

第二十二条

第二十三条第四項(受取配当等の益金不算入)に規定する政令で定める場合は、同項に規定する内国法人が、同項に規定する他の内国法人(以下この条において「他の内国法人」という。)の発行済株式又は出資(当該他の内国法人が有する自己の株式等を除く。第三項において「発行済株式等」という。)の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等を、当該内国法人が当該他の内国法人から受ける法第二十三条第一項に規定する配当等の額(以下この項において「配当等の額」という。)に係る配当等の前に最後に当該他の内国法人によりされた配当等の基準日等の翌日(次の各号に掲げる場合には、当該各号に定める日)からその受ける配当等の額に係る基準日等(当該配当等の額が法第二十四条第一項(配当等の額とみなす金額)(同項第二号に掲げる分割型分割、同項第三号に掲げる株式分配又は同項第四号に規定する資本の払戻しに係る部分を除く。)の規定により法第二十三条第一項第一号又は第二号に掲げる金額とみなされる金額である場合には、当該配当等の額に係る配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、その配当等がされる日。以下第二十二条の三までにおいて「効力発生日」という。)の前日。以下この項において同じ。)まで引き続き有している場合とする。

  1. 当該翌日がその受ける配当等の額に係る基準日等から起算して六月前の日以前の日である場合又はその受ける配当等の額が当該六月前の日以前に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合(第三号に掲げる場合を除く。)当該六月前の日の翌日
  2. その受ける配当等の額がその配当等の額に係る基準日等以前六月以内に設立された他の内国法人からその設立の日以後最初にされる配当等に係るものである場合(次号に掲げる場合を除く。)当該設立の日
  3. その受ける配当等の額がその配当等の額の元本である株式等を発行した他の内国法人から当該配当等の額に係る基準日等以前六月以内に取得したその元本である株式等につきその取得の日以後最初にされる配当等に係るものである場合当該取得の日

2前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 配当等次に掲げるものをいう。
    1. 剰余金の配当(株式等に係るものに限る。)若しくは利益の配当若しくは剰余金の分配(出資に係るものに限る。)、投資信託及び投資法人に関する法律第百三十七条(金銭の分配)の金銭の分配又は資産の流動化に関する法律第百十五条第一項(中間配当)に規定する金銭の分配(ロ及び次号において「剰余金の配当等」という。)
    2. 第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じたことに基因する金銭その他の資産の交付(その交付により利益積立金額が減少するものに限るものとし、剰余金の配当等に該当するものを除く。)
  2. 基準日等次に掲げるものの区分に応じそれぞれ次に定める日をいう。
    1. 株式会社がする剰余金の配当で当該剰余金の配当を受ける者を定めるための会社法第百二十四条第一項(基準日)に規定する基準日(以下この号において「基準日」という。)の定めがあるもの当該基準日
    2. 株式会社以外の法人がする剰余金の配当等で当該剰余金の配当等を受ける者を定めるための基準日に準ずる日の定めがあるもの同日
    3. 剰余金の配当等で当該剰余金の配当等を受ける者を定めるための基準日又は基準日に準ずる日の定めがないもの当該剰余金の配当等がその効力を生ずる日(その効力を生ずる日の定めがない場合には、当該剰余金の配当等がされる日)
    4. 前号ロに掲げるもの法第二十四条第一項各号に掲げる事由が生じた日

3内国法人又は当該内国法人との間に完全支配関係がある他の法人が次の各号に掲げる事由により当該各号に定める法人(当該内国法人との間に完全支配関係があるものを除く。)から他の内国法人の発行済株式等の総数又は総額の三分の一を超える数又は金額の株式等の移転を受けた場合における第一項の規定の適用については、当該法人が当該株式等を有していた期間は、当該内国法人が当該株式等を有していた期間とみなす。

  1. 適格合併当該適格合併に係る被合併法人
  2. 適格分割当該適格分割に係る分割法人
  3. 適格現物出資当該適格現物出資に係る現物出資法人
  4. 適格現物分配当該適格現物分配に係る現物分配法人
  5. 特別の法律に基づく承継当該承継に係る被承継法人

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(外国子会社の要件に関する経過措置)
附則

新法人税法施行令第百四十六条の規定は、内国法人の昭和六十四年四月一日以後に開始する各事業年度において受ける改正法第二条の規定による改正後の法人税法第六十九条第四項に規定する配当等の額について適用し、内国法人が同日前に開始する各事業年度において受けた当該配当等の額については、なお従前の例による。

(法人税法施行令の一部を改正する政令の一部改正に伴う経過措置)
附則

前条の規定による改正後の法人税法施行令の一部を改正する政令附則第七条の規定は、法人の施行日以後に開始する事業年度の所得に対する法人税について適用し、法人の施行日前に開始した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
附則

施行日から会社法施行日の前日までの間における新令第百十八条の三第一項(特定株主等によって支配された欠損等法人の資産の譲渡等損失額の損金不算入)の規定の適用については、同項中「繰延資産並びに法第六十二条の八第一項(非適格合併等により移転を受ける資産等に係る調整勘定の損金算入等)に規定する資産調整勘定の金額に係る資産」とあるのは、「繰延資産」とする。

2施行日から平成十八年九月三十日までの間における新令第百十八条の三第二項の規定の適用については、同項中「場合若しくは当該特定資産が法第六十二条の九第一項(非適格株式交換等に係る株式交換完全子法人等の有する資産の時価評価損益)に規定する時価評価資産に該当し、かつ、当該特定資産の評価損(同項に規定する評価損をいう。)につき同項の規定の適用がある場合」とあるのは、「場合」とする。

(外国税額の控除に関する経過措置)
附則

新令第百四十二条の二第一号ニ、ト及びチ(控除限度額の計算の特例)の規定は、内国法人の平成十九年五月一日以後に終了する事業年度の所得に対する法人税について適用し、内国法人の同日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。この場合において、同日から信託法施行日の前日までの間における同号ニの規定の適用については、同号ニ中「租税特別措置法」とあるのは、「租税特別措置法第六十六条の九の三第一項(内国法人における特定外国信託の課税対象留保金額に係る外国税額の控除)(同条第二項の規定によりみなして適用する場合を含む。)の規定により当該内国法人が納付する控除対象外国法人税の額とみなされる金額及び同法」とする。

2旧令第百四十二条の二第一号リ及びヌに掲げる金額がある場合の内国法人の信託法施行日前に終了した事業年度の所得に対する法人税については、なお従前の例による。

(医療法人の設立に係る資産の受贈益等に関する経過措置)
附則

新令第百三十六条の四(医療法人の設立に係る資産の受贈益等)の規定は、医療法人が施行日以後に設立される場合又は施行日以後に同条第二項に規定する場合に該当する場合について適用する。

(国内にある資産の譲渡による所得に関する経過措置)
附則

新令第百七十七条第二項(国内にある資産の譲渡による所得)の規定は、法人が施行日以後に行う同項第三号に掲げる資産の譲渡により生ずる所得について適用し、法人が施行日前に行った旧令第百七十七条第二項第三号(国内にある資産の譲渡による所得)に掲げる資産の譲渡により生ずる所得については、なお従前の例による。

(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)
附則

改正法附則第二十六条第二項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の場合において、平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間に新法第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)の連結親法人又は連結子法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割が行われるときの十月旧令第百十二条第十一項及び第十五項(適格合併等による欠損金の引継ぎ等)の規定の適用については、同条第十一項中「内国法人(法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人に該当するものに限る。)」とあるのは「内国法人」と、「第百五十五条の十九第四項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)に規定する完全子会社」とあるのは「法第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人」と、同条第十五項中「当該内国法人が連結親法人又は法第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人に該当する法人である場合には同号に規定する連結子法人」とあるのは「法第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人」と、「第百五十五条の十九第四項に規定する完全子会社」とあるのは「法第六十一条の十一第一項各号若しくは第六十一条の十二第一項各号に掲げる法人」とする。

2改正法附則第二十六条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定(改正法附則第一条第三号ロ(施行期日)に規定する組織再編成等以外の改正規定に限る。)による改正前の法人税法(以下「旧法」という。)第八十一条の九第二項第一号又は第二号(連結欠損金の繰越し)に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、この政令(附則第一条第一号(施行期日)に掲げる改正規定に限る。)による改正前の法人税法施行令(以下「旧令」という。)第百五十五条の十九第一項、第五項及び第六項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定は、なおその効力を有する。

3改正法附則第二十六条第四項の場合において、平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間に同項の連結親法人又は連結子法人を合併法人又は分割承継法人とする適格合併又は適格分割が行われるときの十月旧令第百十二条第十一項及び第十五項の規定の適用については、これらの規定中「法第八十一条の九第二項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)」と、「第百五十五条の十九第四項」とあるのは「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十一号)附則第二十二条第六項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の十九第四項」とする。

4改正法附則第二十六条第七項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、旧令第百五十五条の十九第一項及び第八項から第十項までの規定は、なおその効力を有する。

5平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の十九第三項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)の規定の適用については、同項第一号中「又は第五項」とあるのは「又は第六項」と、「同条第五項」とあるのは「同条第六項」と、同項第二号中「第五十八条第四項」とあるのは「第五十八条第六項」とする。

6平成二十二年九月三十日以前に行われた旧令第百五十五条の十九第三項に規定する適格合併等(同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同年十月一日以後の期間内に行われた適格合併を含む。)に係る同項に規定する未処理欠損金額等については、同項及び同条第四項の規定は、なおその効力を有する。

7前項の場合において、同項の適格合併等が行われた日が平成二十二年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の同日以後の期間内の日であるときは、旧令第百五十五条の十九第三項及び第四項中「法第八十一条の九第二項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧効力法」という。)第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)」と、「法第八十一条の九第二項第一号」とあるのは「旧効力法第八十一条の九第二項第一号」とする。

8第六項の場合において、同項の適格合併等が行われた日が平成二十二年四月一日以後に開始する連結親法人事業年度の期間内の日であるときは、次の表の上欄に掲げる旧令第百五十五条の十九の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。

9連結親法人又は旧令第百五十五条の十九第三項に規定する連結子法人との間に連結完全支配関係がある同項に規定する他の連結子法人(平成二十二年十月一日以後に解散するものに限る。)で当該連結親法人又は連結子法人が発行済株式又は出資の全部又は一部を有するものの残余財産の確定の日が同年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間内の日である場合には、当該他の連結子法人の同条第一項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度又は同条第三項に規定する各連結事業年度において生じた同項に規定する未処理欠損金額等(当該他の連結子法人に株主等が二以上ある場合には、当該未処理欠損金額等を当該他の連結子法人の発行済株式又は出資(当該他の連結子法人が有する自己の株式又は出資を除く。)の総数又は総額で除し、これに当該連結親法人又は連結子法人の有する当該他の連結子法人の株式又は出資の数又は金額を乗じて計算した金額)は、当該連結親法人又は連結子法人を同項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同条第一項に規定する最初連結親法人事業年度開始の日前七年以内に開始した各事業年度又は同条第三項に規定する各連結事業年度において生じた同項に規定する未処理欠損金額等とみなして、第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる同条第三項の規定を適用する。

10平成二十二年九月三十日以前に行われた旧令第百五十五条の十九第七項に規定する分割型分割に係る同項に規定する承認前分割前事業年度において行われた同項に規定する適格合併等に係る同項に規定する被合併法人等の同項に規定する未処理欠損金額又は未処理災害損失欠損金額については、同項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、当該適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始の日が同年四月一日前であるときは、同項中「法第八十一条の九第二項第二号」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法(以下この項において「旧効力法」という。)第八十一条の九第二項第二号(連結欠損金の繰越し)」と、「法第八十一条の九第二項の」とあるのは「旧効力法第八十一条の九第二項の」とし、当該適格合併等の日の属する連結親法人事業年度開始の日が同年四月一日以後であるときは、同項中「第八十一条の九第二項第二号に規定する連結子法人の同号イに掲げる欠損金額」とあるのは「第八十一条の九第二項第一号に規定する特定連結子法人の同号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額」と、「当該連結子法人」とあるのは「当該特定連結子法人」と、「完全子会社」とあるのは「法第六十一条の十一第一項各号(連結納税の開始に伴う資産の時価評価損益)又は第六十一条の十二第一項各号(連結納税への加入に伴う資産の時価評価損益)に掲げる法人」とする。

11平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の十九第十一項の規定の適用については、同項中「支配関係」とあるのは、「支配関係(法第二条第十二号の七の五(定義)に規定する支配関係をいう。)」とする。

12新令第百五十五条の十九第十二項の規定は、同項に規定する連結子法人の同項に規定する直前適格合併等の日が平成二十二年四月一日以後に開始する連結親法人事業年度の期間(同年十月一日以後の期間に限る。)内の日である場合(同項に規定する他の内国法人が同年十月一日前に解散したものである場合を除く。)の同項に規定する被合併法人等の同項に規定する欠損金額又は連結欠損金個別帰属額について適用する。

13連結親法人が平成二十二年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間(同日以後に開始する連結親法人事業年度の同年九月三十日以前の期間を含む。)内に旧令第百五十五条の十九第十一項に規定する適格合併等を行い、かつ、同年九月三十日以前に同項の分割型分割を行った場合における旧法第八十一条の九第二項第三号に定める欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、旧令第百五十五条の十九第十一項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「同条第二項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)附則第二十六条第七項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)」とする。

14前項の場合において、十月旧令第百五十五条の二十第五項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)の規定の適用については、同項中「が前条第十一項」とあるのは「が法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十一号)附則第二十二条第十三項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令(以下この項において「旧効力令」という。)第百五十五条の十九第十一項」と、「おいて前条第十一項」とあるのは「おいて旧効力令第百五十五条の十九第十一項」とする。

15改正法附則第二十六条第九項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧法第八十一条の九第三項に規定する分割型分割が旧令第百五十五条の十九第十二項に規定する合併類似適格分割型分割である場合における同項の規定は、なおその効力を有する。

16十月新令第百五十五条の二十第一項(連結欠損金額のうちないものとされる連結欠損金個別帰属額に相当する金額)の規定は、平成二十二年十月一日以後に行われる同項に規定する直前適格合併(次項の規定により当該直前適格合併とみなされるものを含む。)又は同日以後の同条第一項に規定する他の連結子法人の残余財産の確定について適用する。

17平成二十二年九月三十日以前に連結子法人を十月旧令第百五十五条の二十第一項に規定する合併法人等とする同項に規定する適格合併等又は連結子法人を合併法人、分割法人若しくは分割承継法人とする同条第六項に規定する合併、分割型分割若しくは合併類似適格分割型分割(以下この項において「適格合併分割等」という。)が行われ、かつ、当該適格合併分割等の日から同日の属する連結親法人事業年度終了の日までの期間(同年十月一日以後の期間に限る。)内にこれらの連結子法人が十月新法第四条の五第一項又は第二項(第四号及び第五号に係る部分に限る。)(連結納税の承認の取消し)の規定により十月新法第四条の二(連結納税義務者)の承認を取り消された場合には、当該適格合併分割等を十月新令第百五十五条の二十第一項に規定する直前適格合併とみなして、同項及び同条第二項の規定を適用する。この場合において、同条第一項第一号中「これらの他の連結子法人」とあるのは「当該直前適格合併に係る被合併法人又は分割法人」と、「法第五十七条第二項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号)第二条の規定による改正前の法人税法第五十七条第二項」と、「で同項」とあるのは「又は同条第六項に規定する連結欠損金個別帰属額で、これら」と、同条第二項中「被合併法人」とあるのは「被合併法人若しくは分割法人」とする。

18平成二十二年九月三十日以前に行われた十月旧令第百五十五条の二十第一項に規定する適格合併等については、前項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

19平成二十二年九月三十日以前に行われた十月旧令第百五十五条の二十第六項に規定する合併、分割型分割又は合併類似適格分割型分割については、第十七項に規定する場合を除き、なお従前の例による。

20平成二十二年九月三十日以前に十月旧法第八十一条の九第四項第四号(連結欠損金の繰越し)に規定する適格合併等が行われた場合における同項(同号に係る部分に限る。)の規定によりないものとされる金額は、十月新令第百五十五条の二十第九項に規定する切捨額とみなして、同項の規定を適用する。

21連結親法人が第十三項前段に規定する場合に該当する場合における新令第百五十五条の二十一第二項(連結欠損金個別帰属額等)の規定の適用については、同項第一号中「第百五十五条の十九第十二項(みなし連結欠損金額の帰属連結事業年度等)」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十一号)附則第二十二条第十三項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の十九第十一項(適格合併等の後に分割を行つた場合の連結欠損金額とみなす金額の調整)」とする。

22平成二十二年四月一日から同年九月三十日までの間における新令第百五十五条の二十一の二第四項及び第九項(第一号イに係る部分に限る。)(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)の規定の適用については、同条第四項中「第八十一条の十第一項」とあるのは「第八十一条の九の二第一項」と、同号イ中「第八十一条の十第四項」とあるのは「第八十一条の九の二第四項」と、同条第九項第二号中「第八十一条の九第六項」とあるのは「第八十一条の九第五項」とする。

23連結親法人が平成二十二年四月一日前に開始した連結親法人事業年度の期間(同日以後に開始する連結親法人事業年度の同年九月三十日以前の期間を含む。)内に適格合併を行った場合又は連結親法人が同年九月三十日以前に旧法第五十七条第二項(青色申告書を提出した事業年度の欠損金の繰越し)に規定する合併類似適格分割型分割を行った場合の旧令第百五十五条の二十一の二第九項第一号イ(特定株主等によって支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)に掲げる未処理災害損失欠損金額については、同項(同号イに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法第八十一条の九第二項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二十六条第七項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(イにおいて「旧効力法」という。)第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)の」と、同号イ中「法第八十一条の九の二第二項」とあるのは「改正法附則第二十六条第十二項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九の二第二項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)」と、「法第八十一条の九第二項第三号イ」とあるのは「旧効力法第八十一条の九第二項第三号イ」とする。

24連結承認日(改正法附則第二十六条第二項に規定する連結承認日をいう。)の属する連結親法人事業年度開始の日が平成二十二年四月一日前である旧令第百五十五条の二十一の二第九項第一号ロに規定する連結親法人又は連結子法人の同号ロに掲げる災害損失欠損金額については、同項(同号ロに係る部分に限る。)の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「法第八十一条の九第二項の」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成二十二年法律第六号。以下この号において「改正法」という。)附則第二十六条第四項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法(ロにおいて「旧効力法」という。)第八十一条の九第二項(連結欠損金の繰越し)の」と、同号ロ中「法第八十一条の九の二第三項」とあるのは「改正法附則第二十六条第十六項の規定によりなおその効力を有するものとされる改正法第二条の規定による改正前の法人税法第八十一条の九の二第三項(特定株主等によつて支配された欠損等連結法人の連結欠損金の繰越しの不適用)」と、「法第八十一条の九第二項第二号イ」とあるのは「旧効力法第八十一条の九第二項第二号イ」とする。

25第六項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧令第百五十五条の十九第三項に規定する未処理欠損金額又は連結欠損金個別帰属額については、旧令第百五十五条の二十一の二第十項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同項中「第百五十五条の十九第三項」とあるのは、「法人税法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第五十一号)附則第二十二条第六項(連結欠損金の繰越しに関する経過措置)の規定によりなおその効力を有するものとされる同令による改正前の法人税法施行令第百五十五条の十九第三項」とする。

(特定資産に係る譲渡等損失額の損金不算入に関する経過措置)
附則

法人の施行日前に開始した事業年度(旧事業年度を含む。)において行われた旧法人税法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等に係る新法人税法施行令第百二十三条の八第三項(同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、当該法人の当該特定適格組織再編成等に係る旧法人税法第六十二条の七第一項に規定する特定組織再編成事業年度の確定申告書、修正申告書又は更正請求書に添付された旧法人税法施行令第百二十三条の八第十二項第三号ロに規定する明細を記載した書類は、新法人税法施行令第百二十三条の八第三項第三号ロに規定する明細を記載した書類とみなす。

2新法人税法施行令第百二十三条の八第四項及び第六項(これらの規定を同条第九項、第十一項及び第十二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第四項第二号に規定する評価換え等には内国法人が有する旧法人税法第六十一条の十一第一項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価損につき同項又は旧法人税法第六十一条の十二第一項の規定の適用を受ける場合の当該評価損が損金の額に算入されることとなったことを、新法人税法施行令第百二十三条の八第四項第四号に規定する貸倒引当金勘定の金額には同号の事業年度の前連結事業年度の連結所得の金額の計算上損金の額に算入された貸倒引当金勘定の金額(旧法人税法第八十一条の三第一項に規定する個別益金額を計算する場合の旧法人税法第五十二条第八項の規定により旧法人税法第六十二条の七第一項に規定する特定適格組織再編成等に係る被合併法人、分割法人、現物出資法人又は現物分配法人から引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額又は旧法人税法第五十二条第五項に規定する期中個別貸倒引当金勘定の金額を含む。)を、新法人税法施行令第百二十三条の八第六項第二号に規定する外貨建取引等には内国法人が有する旧法人税法第六十一条の十一第一項に規定する時価評価資産の同項に規定する評価益につき同項又は旧法人税法第六十一条の十二第一項の規定の適用を受ける場合の当該評価益が益金の額に算入されることとなったことを、新法人税法施行令第百二十三条の八第六項第五号に掲げる事由には内国法人が資産の譲渡に伴い設けた旧租税特別措置法第六十四条の二第十項又は第六十五条の八第十項に規定する特別勘定の金額がこれらの規定により旧法人税法第六十一条の十一第一項に規定する連結開始直前事業年度又は旧法人税法第六十一条の十二第一項に規定する連結加入直前事業年度の所得の金額の計算上益金の額に算入されることとなったことを、それぞれ含むものとする。

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