第十条
営団が東京地下鉄株式会社(以下「会社」という。)に対し行う法附則第七条の規定による出資(以下この条において「特定現物出資」という。)は、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。
2営団が行う特定現物出資については、法人税法第三十二条第五項、第四十三条第九項及び第四十八条第九項並びに法人税法施行令(昭和四十年政令第九十七号)第百三十三条の二第七項及び第百三十九条の四第十二項並びに租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第六十四条の二第五項(同法第六十五条第三項において準用する場合を含む。)及び第六十五条の八第五項の規定は、適用しない。
3営団の清算所得に対する法人税については、法人税法第二編第三章の規定は、適用しない。
4営団の特定現物出資の日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、法人税法第五十二条第一項又は第二項の規定により損金の額に算入されたこれらの規定に規定する貸倒引当金勘定の金額は、同条第七項の規定にかかわらず、会社に引き継ぐものとする。この場合において、会社が引継ぎを受けた貸倒引当金勘定の金額は、会社の特定現物出資の日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金の額に算入する。
5営団が特定現物出資の日の前日の属する事業年度終了の時において有する特定鉄道工事償却準備金の金額(租税特別措置法の一部を改正する法律(昭和六十一年法律第十三号。以下この項において「昭和六十一年改正法」という。)附則第十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる昭和六十一年改正法による改正前の租税特別措置法(以下この項において「旧措置法」という。)第五十六条の四第三項に規定する特定鉄道工事償却準備金の金額をいう。以下この項において同じ。)は、会社に引き継ぐものとする。この場合において、会社が引継ぎを受けた特定鉄道工事償却準備金の金額は、会社が特定現物出資の日において有する特定鉄道工事償却準備金の金額とみなして、昭和六十一年改正法附則第十五条第五項の規定によりなおその効力を有するものとされる旧措置法第五十六条の四の規定を適用する。
6会社に対する法人税法施行令第二十二条第三項の規定の適用については、同項の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
7会社が特定現物出資により引継ぎを受けた減価償却資産(事業の用に供するものに限る。)に係る法人税法施行令第四十九条第四項の規定の適用については、同項中「前日」とあるのは、「前日(東京地下鉄株式会社の平成十六年四月一日の属する事業年度については、同日以後三月を経過する日)」とする。
8会社の特定現物出資の日の属する事業年度及び当該事業年度の翌事業年度開始の日以後二年以内に終了する各事業年度における法人税法施行令第九十六条第二項の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同令の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
9会社の特定現物出資の日の属する事業年度の法人税法第七十一条の規定の適用については、同条第一項中「設立されたもの」とあるのは「設立されたもの及び東京地下鉄株式会社」と、「及び連結法人」とあるのは「並びに連結法人」とする。
10会社が前項の規定により読み替えて適用する法人税法第七十一条第一項の規定を適用する場合において、その提出すべき設立後最初の事業年度(以下この項において「設立事業年度」という。)の中間申告書(同法第二条第三十号に規定する中間申告書をいう。)については、同法第七十一条第一項第一号に掲げる金額は、同号の規定にかかわらず、会社の設立事業年度開始の日の前日の属する営団の事業年度の確定申告書(同法第二条第三十一号に規定する確定申告書をいう。)に記載すべき同法第七十四条第一項第二号に掲げる金額で会社の設立事業年度開始の日以後六月を経過した日の前日までに確定したものをその計算の基礎となった営団の事業年度の月数で除し、これに六を乗じて計算した金額とする。
11会社が特定現物出資により引継ぎを受けた資産に係る租税特別措置法第六十五条の二第三項第三号の規定の適用については、同号中「法人である場合には、当該法人が当該収用換地等による譲渡をしていない場合に該当し、かつ、次に掲げる場合に該当するとき」とあるのは、「帝都高速度交通営団である場合には、帝都高速度交通営団が当該収用換地等による譲渡をしていない場合」とする。