(交通債券に対する所得税法施行令の適用に関する経過措置)
第十一条
法附則第十三条第一項の規定による解散前の営団が法附則第十八条の規定による廃止前の帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号。以下「営団法」という。)第二十条の規定により発行した交通債券に係る所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十三条の規定の適用については、なお従前の例による。
法附則第十三条第一項の規定による解散前の営団が法附則第十八条の規定による廃止前の帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号。以下「営団法」という。)第二十条の規定により発行した交通債券に係る所得税法施行令(昭和四十年政令第九十六号)第三十三条の規定の適用については、なお従前の例による。