(営団法の廃止に伴う経過措置) 第十二条 法附則第十三条第一項の規定による解散前の営団が営団法第二十条の規定により発行した交通債券に係る記名式交通債券への転換請求及び消滅時効については、なお従前の例による。 e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗