(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第十三条
法附則第二十条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定に基づき営団がした行為及び営団に対してなされた行為については、なお従前の例による。
法附則第二十条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定に基づき営団がした行為及び営団に対してなされた行為については、なお従前の例による。