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東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第十三条 (独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

平成十六年政令第四十九号政令
(独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律の一部改正に伴う経過措置)

第十三条

附則第二十条の規定の施行前に同条の規定による改正前の独立行政法人等の保有する情報の公開に関する法律(平成十三年法律第百四十号)の規定に基づき営団がした行為及び営団に対してなされた行為については、なお従前の例による。

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