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東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第一条 (帝都高速度交通営団法施行令の廃止)

平成十六年政令第四十九号政令
(帝都高速度交通営団法施行令の廃止)

第一条

帝都高速度交通営団法施行令(昭和十六年勅令第四百九十七号)は、廃止する。

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(施行期日)
附則

この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章並びに第十一条から第十三条まで及び次条の規定は、平成十六年四月一日から施行する。

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