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東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令 第二条 (帝都高速度交通営団法施行令の廃止に伴う経過措置)

平成十六年政令第四十九号政令
(帝都高速度交通営団法施行令の廃止に伴う経過措置)

第二条

附則第十三条第一項の規定による解散前の営団が営団法第二十条の規定により発行した交通債券に係る交通債券原簿及び利札並びに当該交通債券のうち記名式交通債券の取扱い並びに当該交通債券の権利者又は所有者に対する通知又は催告については、第一条の規定による廃止前の帝都高速度交通営団法施行令(以下この条において「施行令」という。)第十五条から第十八条までの規定は、なおその効力を有する。この場合において、施行令第十五条第一項中「帝都高速度交通営団ハ」とあるのは「東京地下鉄株式会社ハ其ノ交通債券原簿ニ係ル交通債券ノ償還及其ノ利息ノ支払ヲ完了スル迄ノ間」と、同条第二項第三号中「第六条第二項第二号乃至第六号及第十一号」とあるのは「東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第一条ノ規定ニ依ル廃止前ノ帝都高速度交通営団法施行令第六条第二項第二号乃至第六号及第十一号」と、同条第四項中「帝都高速度交通営団ノ出資者及債権者ハ」とあるのは「東京地下鉄株式会社ノ出資者及債権者ハ第一項ニ規定スル期間中」と、施行令第十六条中「帝都高速度交通営団」とあるのは「東京地下鉄株式会社」と、施行令第十七条第一項中「第五条第一項及第二項」とあるのは「東京地下鉄株式会社の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第一条ノ規定ニ依ル廃止前ノ帝都高速度交通営団法施行令第五条第一項及第二項」とする。

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