(営団の解散)
第十三条
営団は、会社の成立の時において解散するものとし、その一切の権利及び義務は、その時において会社が承継する。
2営団の平成十五年四月一日に始まる事業年度に係る貸借対照表、損益計算書及び国土交通省令をもって定める事項を記載した事業報告書については、帝都高速度交通営団法(昭和十六年法律第五十一号)第十四条ノ三及び第三十二条ノ二第二項(監事の意見書に係る部分に限る。)に係る部分を除き、なお従前の例による。この場合において、同条第一項中「管理委員会ノ議決ヲ経タルトキハ当該議決後十五日以内ニ」とあるのは、「解散ノ日カラ起算シテ三月ヲ経過スル日迄ニ」とする。
3第一項の規定により営団が解散した場合における解散の登記については、政令で定める。