条文くん法令検索 AIに質問する

東京地下鉄株式会社法 第十二条 (商法の適用除外)

平成十四年法律第百八十八号法律
(商法の適用除外)

第十二条

商法第百六十七条、第百六十八条第二項及び第百八十一条の規定は、会社の設立については、適用しない。

e-Gov法令検索で第十二条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件

会社の取締役、執行役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)、監査役又は職員が、その職務に関して、賄賂を収受し、又はその要求若しくは約束をしたときは、三年以下の拘禁刑に処する。これによって不正の行為をし、又は相当の行為をしなかったときは、五年以下の拘禁刑に処する。

2前項の場合において、犯人が収受した賄賂は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東京地下鉄株式会社法第十二条(商法の適用除外)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十一条(財務大臣との協議) 東京地下鉄株式会社法 目次 第十三条 →