条文くん法令検索 AIに質問する

東京地下鉄株式会社法 第十一条 (財務大臣との協議)

平成十四年法律第百八十八号法律
(財務大臣との協議)

第十一条

国土交通大臣は、第四条第一項又は第七条(定款の変更の決議に係るものを除く。)の認可をしようとするときは、財務大臣に協議しなければならない。

e-Gov法令検索で第十一条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政府等への無償譲渡)

営団が出資によって取得する会社の株式は、会社の成立の時に、政府及び営団に出資している地方公共団体に、営団への出資の金額の営団の出資の総額に対する割合に応じて、無償譲渡されるものとする。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「東京地下鉄株式会社法第十一条(財務大臣との協議)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第十条(報告及び検査) 東京地下鉄株式会社法 目次 第十二条 →