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東京地下鉄株式会社法 第七条 (定款の変更等)

平成十四年法律第百八十八号法律
(定款の変更等)

第七条

会社の定款の変更、剰余金の配当その他の剰余金の処分(損失の処理を除く。)、合併、分割及び解散の決議は、国土交通大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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(出資)

営団は、会社の設立に際し、会社に対し、その財産の全部を出資するものとする。

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